2022年03月17日

事業復活支援金

皆さん、こんにちは。北野純一税理士事務所の南田です。


新型コロナウイルスは、オミクロン株の影響で新規感染者がなかなか減りません。陽性者が出ると、重症化リスクが少ないとはいえ社会的な活動が制限され、経済活動に影響します。新型コロナウイルス関連の支援として、経済産業省の「事業復活支援金」の申請がはじまっています。今回は、事業復活支援金の内容についてまとめました。

事業復活支援金とは?
昨年11月に発表されている「事業復活支援金」ですが、申請期間は、2022年の1月31日から5月31日までとなっています。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響がある事業者に対する支援金で、法人は最大250万円、個人事業主は最大50万円の支援を受けることができます。事業復活支援金は、過去の一時支援金や月次支援金などと同じように、事業者の事業を継続するサポートを目的とするものです。新型コロナウイルスの影響を受けたために、売上が減少した中小企業やフリーランスを含む個人事業主が対象となっています。
事業者にとっては大きな助けとなるものです。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者とは?
事業復活支援金の支援対象となるのは、「新型コロナウイルスの影響を受けた事業者」に限定されています。例えば、国や地方自治体からの休業・時短営業・イベントなどの延期や中止、その他コロナ対策の要請があり、需要が減少したケースなどが該当します。また、これらにより業務上不可欠な取引や商談機会に制約を受け、供給が制約されたことなども該当します。
ただし、要請などに基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、新型コロナウイルスの影響でない売上の減少などについては、該当しません。自治体からの要請文や、他の者がコロナ禍を理由として休業・時短営業などを行ったことが分かる公表文、店舗写真などの自らの事業との関連性を示す書類などを、その裏付けとなる書類として追加提出を求める場合があるということですので、かなり厳格だといえるでしょう。
詳しくは、経済産業省のWebサイトで確認してみてください。


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事業復活支援金



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Posted by 北野純一税理士事務所 at 16:10│Comments(0)補助金
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