2024年01月11日
災害と所得税
北野純一税理士事務所の北野です。
この度の令和6年1月1日に発生しました「令和6年能登半島地震」により被害に遭われた皆様には心よりお見舞いを申し上げます。
皆様の安全と被災地の一日も早い復興そして被災された皆様の生活が1日も早く平穏に復することをお祈り申し上げます。
今回は、災害に遭ってしまった時に所得税を軽減できる方法をお伝えしたいと思います。

地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で
(1)「所得税法」による雑損控除の方法
(2)「災害減免法」による所得税の軽減免除による方法
のどちらか有利な方法を選ぶことにより、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
1.雑損控除
災害によって、住宅や家財を含む生活に通常必要な資産(※1)について損害を受けた場合には、雑損控除を受けて課税所得を減額することができます。
その年の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間(※2)に繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。
雑損控除の金額は、以下の①と②のうちいずれか多い方の金額です。

(※1)
棚卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に通常必要でない資産は、雑損控除の対象にはなりません。なお、生活に通常必要でない資産とは、別荘や競走馬、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とうなどです。対象となる資産は、納税者自身、または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族(その年の総所得金額等が48万円以下の人)が所有する資産です。
(※2)
特定非常災害として指定された災害により、住宅や家財などについて生じた損失について、その年分の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後5年間になります。
(※3)
「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。その資産が減価償却資産である場合には、取得価額から非業務用資産として計算した減価償却費累積額相当額を控除した金額を基礎として損害金額を計算することもできます。
(※4)
「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊しまたは除去するために支出した金額です。
(※5)
「保険金等の額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額です。保険金等の額は、まず、損害金額から差し引き、保険金等の額が損害金額を超える場合には、災害関連支出の金額から差し引きます。
2.災害減免法
災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除く)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除の適用を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が次のように軽減または免除されます。
なお、減免を受けた年の翌年分以降は、減免は受けられません。

参考:国税庁「災害等にあったとき」
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この度の令和6年1月1日に発生しました「令和6年能登半島地震」により被害に遭われた皆様には心よりお見舞いを申し上げます。
皆様の安全と被災地の一日も早い復興そして被災された皆様の生活が1日も早く平穏に復することをお祈り申し上げます。
今回は、災害に遭ってしまった時に所得税を軽減できる方法をお伝えしたいと思います。

地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で
(1)「所得税法」による雑損控除の方法
(2)「災害減免法」による所得税の軽減免除による方法
のどちらか有利な方法を選ぶことにより、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
1.雑損控除
災害によって、住宅や家財を含む生活に通常必要な資産(※1)について損害を受けた場合には、雑損控除を受けて課税所得を減額することができます。
その年の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間(※2)に繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。
雑損控除の金額は、以下の①と②のうちいずれか多い方の金額です。

(※1)
棚卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に通常必要でない資産は、雑損控除の対象にはなりません。なお、生活に通常必要でない資産とは、別荘や競走馬、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とうなどです。対象となる資産は、納税者自身、または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族(その年の総所得金額等が48万円以下の人)が所有する資産です。
(※2)
特定非常災害として指定された災害により、住宅や家財などについて生じた損失について、その年分の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後5年間になります。
(※3)
「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。その資産が減価償却資産である場合には、取得価額から非業務用資産として計算した減価償却費累積額相当額を控除した金額を基礎として損害金額を計算することもできます。
(※4)
「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊しまたは除去するために支出した金額です。
(※5)
「保険金等の額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額です。保険金等の額は、まず、損害金額から差し引き、保険金等の額が損害金額を超える場合には、災害関連支出の金額から差し引きます。
2.災害減免法
災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除く)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除の適用を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が次のように軽減または免除されます。
なお、減免を受けた年の翌年分以降は、減免は受けられません。

参考:国税庁「災害等にあったとき」
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2023年01月26日
令和4年度分確定申告の前に確認しよう
北野純一税理士事務所の藤田です。
1月の法定調書や償却資産税の申告が終わると、いよいよ確定申告ですね。所得税・贈与税の申告・納付は令和5年3月15日まで、個人事業業者の消費税等の申告・納付は令和5年3月31日までです。計画的に業務を進めていきましょう。
確定申告時期に先立ち、令和4年分の確定申告で確認すべきことをまとめました。
様式の統一・簡素化
昨年までは、確定申告書AとBがありましたが、Aは廃止されBのみとなり、名称からA・Bの表記がなくなりました。Aは、給与所得・公的年金等・その他の雑所得などがある方を対象とするもので、簡易的なものでした。確かに、今までは確定申告書を作成する際に、まずAかBかを考えなければならず、分かりにくかったと思います。
修正申告で使用していた第5表も廃止され、第1表に修正申告欄が追加されました。修正申告の際に税務署側で過去のデータは把握しているため、簡素な欄に記入するのみで足りますよね。そのほかにも、2023年1月1日以降の納税地の変更等について、確定申告書の記載内容で確認可能であるため届出書の提出が不要となるなど、簡素化に関する変更がされています。
国税庁 令和4年分 確定申告特集
雑所得の変更点
働き方改革の一環として副業が注目されていますが、副業の税務上の取り扱いについて、さまざまな議論がされています。この流れの中で、2022年度分から副業収入について取り扱いが明らかにされています。
副業収入が事業所得か雑所得かによって取り扱いが大きく異なるため、その判断基準が問題となっていました。原則として副業が社会通念上事業といえるかどうかで判断し、取引記録のある帳簿書類が保存されていない場合には、収入金額の規模が300万円を超えていないと雑所得となります。
なお、2023年度からは収支内訳書の提出などが予定されており、これからの改正点も注目されています。
国税庁 雑所得
1月の法定調書や償却資産税の申告が終わると、いよいよ確定申告ですね。所得税・贈与税の申告・納付は令和5年3月15日まで、個人事業業者の消費税等の申告・納付は令和5年3月31日までです。計画的に業務を進めていきましょう。
確定申告時期に先立ち、令和4年分の確定申告で確認すべきことをまとめました。
様式の統一・簡素化
昨年までは、確定申告書AとBがありましたが、Aは廃止されBのみとなり、名称からA・Bの表記がなくなりました。Aは、給与所得・公的年金等・その他の雑所得などがある方を対象とするもので、簡易的なものでした。確かに、今までは確定申告書を作成する際に、まずAかBかを考えなければならず、分かりにくかったと思います。
修正申告で使用していた第5表も廃止され、第1表に修正申告欄が追加されました。修正申告の際に税務署側で過去のデータは把握しているため、簡素な欄に記入するのみで足りますよね。そのほかにも、2023年1月1日以降の納税地の変更等について、確定申告書の記載内容で確認可能であるため届出書の提出が不要となるなど、簡素化に関する変更がされています。
国税庁 令和4年分 確定申告特集
雑所得の変更点
働き方改革の一環として副業が注目されていますが、副業の税務上の取り扱いについて、さまざまな議論がされています。この流れの中で、2022年度分から副業収入について取り扱いが明らかにされています。
副業収入が事業所得か雑所得かによって取り扱いが大きく異なるため、その判断基準が問題となっていました。原則として副業が社会通念上事業といえるかどうかで判断し、取引記録のある帳簿書類が保存されていない場合には、収入金額の規模が300万円を超えていないと雑所得となります。
なお、2023年度からは収支内訳書の提出などが予定されており、これからの改正点も注目されています。
国税庁 雑所得
適格請求書を確認しよう
令和5年10月からインボイス制度の開始が予定されていますが、登録期限が令和5年3月31日までとなっており確定申告の時期と重なります。個人事業を行っているクライアントやかけこみ確定申告のケースで、インボイス制度の登録について確認することを忘れないようにしましょう。
個人事業者の場合、屋号は記載せず氏名のみ記載し、屋号の公表を希望する場合は、適格請求書発行事業者の公表(変更)申出書を提出する必要があるなど細かい注意点もありますので、国税庁のWebサイトで確認するようにしましょう。
国税庁 [手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)



令和5年10月からインボイス制度の開始が予定されていますが、登録期限が令和5年3月31日までとなっており確定申告の時期と重なります。個人事業を行っているクライアントやかけこみ確定申告のケースで、インボイス制度の登録について確認することを忘れないようにしましょう。
個人事業者の場合、屋号は記載せず氏名のみ記載し、屋号の公表を希望する場合は、適格請求書発行事業者の公表(変更)申出書を提出する必要があるなど細かい注意点もありますので、国税庁のWebサイトで確認するようにしましょう。
国税庁 [手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)

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2022年04月27日
税務調査では、証拠書類と記帳に注意!
北野純一税理士事務所の南田です。
令和4年度税制改正法は、3月31日に交付され、4月1日から施行されています。基本的には、成長と分配の好循環を目指し、コロナ後の新しい社会の開拓をコンセプトとした内容となっています。
税制改正は、概ね税制改正大綱に沿ったものとなっています。今回はその中でも、税務調査に関する改正に焦点をあててポイントをまとめました。
証拠書類のない簿外経費の取り扱い
これまで、税務調査で経費の過大計上などの指摘があった場合、簿外経費があると納税者が主張する事例が多くありました。実際に簿外経費があったとしても、税務当局ではこれを把握するためのコストが多大となります。また、中には仮装・隠蔽という悪質なケースもあります。そこで令和4年度税制改正で、証拠書類がない場合には、原則として必要経費や損金を算入することができなくなりました。
個人の場合は、令和5年度分以降、法人の場合は令和5年1月1日以降に開始する事業年度から適用があります。この制度は記帳をしっかりと行っていない事業者や無申告者に対する罰則的な意味もあり、今まで以上に、記帳、証拠書類の保存、申告の有無について注意を払う必要があるでしょう。
過少申告加算税など
記帳をしっかりと行わせ、悪質な納税者に対応するために、令和4年度税制改正で過少申告加算税や無申告加算税が加重されています。納税者が修正申告をする前に税務職員から帳簿の提出を求められたにもかかわらず、帳簿を提示・提出しなかった場合や、売上・収入金額の記載が著しく不十分だった場合に、通常の過少申告加算税または無申告加算税の額に加えて、申告漏れに関する税の一定割合が加算されます。その割合は、売上・収入金額の3分の1以上が記載されていない場合は5%、2分の1以上が記載されていない場合は10%というように、具体的に定められています。
これは、令和6年1月1日以降に法定申告期限などが到来する国税について適用されます。
税務調査で求められた資料はe-TAXで提出できる
電子帳簿保存法の改正など、ペーパーレス社会を目指した取り組みがなされていますが、税務調査の分野でも令和4年1月から、提出を求められた資料がe-TAXで提出できるようになっています。帳簿書類のほか、請求書や納品書の写しなどもe-TAXによる提出が可能で、形式はPDFとなっています。
帳簿や証拠書類の保存、電子帳簿への対応などに注目した法改正が進んでいます!
☆北野純一税理士事務所のホームページもぜひご覧下さい!
令和4年度税制改正法は、3月31日に交付され、4月1日から施行されています。基本的には、成長と分配の好循環を目指し、コロナ後の新しい社会の開拓をコンセプトとした内容となっています。
税制改正は、概ね税制改正大綱に沿ったものとなっています。今回はその中でも、税務調査に関する改正に焦点をあててポイントをまとめました。
証拠書類のない簿外経費の取り扱い
これまで、税務調査で経費の過大計上などの指摘があった場合、簿外経費があると納税者が主張する事例が多くありました。実際に簿外経費があったとしても、税務当局ではこれを把握するためのコストが多大となります。また、中には仮装・隠蔽という悪質なケースもあります。そこで令和4年度税制改正で、証拠書類がない場合には、原則として必要経費や損金を算入することができなくなりました。
個人の場合は、令和5年度分以降、法人の場合は令和5年1月1日以降に開始する事業年度から適用があります。この制度は記帳をしっかりと行っていない事業者や無申告者に対する罰則的な意味もあり、今まで以上に、記帳、証拠書類の保存、申告の有無について注意を払う必要があるでしょう。
過少申告加算税など
記帳をしっかりと行わせ、悪質な納税者に対応するために、令和4年度税制改正で過少申告加算税や無申告加算税が加重されています。納税者が修正申告をする前に税務職員から帳簿の提出を求められたにもかかわらず、帳簿を提示・提出しなかった場合や、売上・収入金額の記載が著しく不十分だった場合に、通常の過少申告加算税または無申告加算税の額に加えて、申告漏れに関する税の一定割合が加算されます。その割合は、売上・収入金額の3分の1以上が記載されていない場合は5%、2分の1以上が記載されていない場合は10%というように、具体的に定められています。
これは、令和6年1月1日以降に法定申告期限などが到来する国税について適用されます。
税務調査で求められた資料はe-TAXで提出できる
電子帳簿保存法の改正など、ペーパーレス社会を目指した取り組みがなされていますが、税務調査の分野でも令和4年1月から、提出を求められた資料がe-TAXで提出できるようになっています。帳簿書類のほか、請求書や納品書の写しなどもe-TAXによる提出が可能で、形式はPDFとなっています。
帳簿や証拠書類の保存、電子帳簿への対応などに注目した法改正が進んでいます!
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2022年04月25日
税務調査で多く指摘されるものは?
北野純一税理士事務所の南田です!
会計事務所にとって税務調査の連絡が入り対応することは、避けられない日常業務の一つともいえます。税務調査は、時期、地域、社会情勢にもよりますが、一般的には、会計事務所の繁忙期や税務署の人事異動・業務の少ない時期に集中し、7月から11月頃に多いといわれています。
会計事務所では、会計処理が行われた事項の全てに注意を払っていますが、税務調査で指摘されやすい事項を念頭においてチェックを行うと、より安心できるのではないでしょうか。今回は、税務調査で指摘されやすい事項についてまとめました。
売上の計上漏れ・翌期計上
売上の計上漏れは、税務署が最も注意を払っている事項です。過年度と比較して売上や利益が大きく増減した場合、申告漏れがないかどうか税務署から注目されることがあります。
事業上の廃材などを売った代金を現金で受け取っている場合、収入として計上しなければなりません。しかし、中には経営者がポケットマネーとしてしまっていることもあります。帳簿だけでなく、事業の流れを把握して、通帳などにあらわれていない収入がないかどうか把握し、申告書に反映させることが大切です。
また、期末近くの売上を翌期の売上とするケースも多いです。売掛金の計上漏れのケースです。通年で考えると計上する時期が違うだけのように思われますが、税務署では当期の売上を翌期の売上としたケースについても、指摘することがあります。期末にはしっかりと売掛金チェックをするようにしましょう。
経費の二重計上・水増し
経費を計上する際に、クレジットカードで支払った分があると、領収書とクレジットカードの明細書の両方から経費を計上してしまい、二重計上となってしまうことがあります。領収書から入力している場合には、必ずクレジットカード払いかどうかをチェックするようにし、元帳をチェックする際には日付・内容・金額から二重計上されているものがないかどうかに注意を払うようにしましょう。
交際費や外注費は税金を少なくするために水増しされやすい項目で、税務署も注意してチェックします。領収書の日付、金額、内容などを見て、不自然なところがないかチェックするようにしましょう。
期末在庫の計上漏れ
商品を扱っている場合、決算で期末棚卸しを行います。期末在庫が少なければ売上原価が増えるので、利益は少なくなります。したがって、在庫の計上漏れがないかどうかは、税務調査に注目されやすい事項です。
会社が棚卸表を作成し、これに基づいて決算処理を行っていくことになりますが、棚卸表に記入される価格や金額が消費税込みかどうかにも気をつけましょう。
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2021年12月08日
確定申告に備えて12月中にできる対策!!
北野純一税理士事務所の南田です。
12月は師走ともよばれ、会計事務所だけでなく社会全体が忙しい時期です。新型コロナウイルスの新しい変異株が出現していますが、なんとか流行することなく終わってほしいものですね。
年末調整が終わると、償却資産の申告が続き、3月には確定申告となります。確定申告の計算期間は1月1日から12月31日までですので、税金について何か対策をしなければならないと考えている方にとっては最後の月となります。確定申告の予定があって、税金に悩む方はぜひこの記事を参考にしてくださいね!
概算の税金を計算する
確定申告では、個人事業主の決算は12月31日ですので、最終的な利益の計算はその前にすることはできません。しかし、10月末時点、11月末時点までの資料、昨年の1月から12月までの資料があれば、12月中に昨年と大きな変化がないことを前提として、シミュレートにより概算の利益を算出することができます。概算の利益を算出することができれば、税金も概算で算出することができます。
利益が出ていて税金が高くなりそうな場合には、何か対策がないか検討することができますし、赤字で利益が出そうになく税金も少なくてすみそうであれば、特に対策を検討しなくてもよいことになります。確定申告の税金対策をするには、まずは今までの資料から概算の利益と税金を算出することが大切です。これを行っておくと、確定申告で忙しい時期になっても、確定申告用の資料がきちんと整理され、概算の利益を算出した時点までの帳簿がしっかり入力されていることになり、手間が省けるというメリットもあります。
12月中に経費を増やすには
12月中に個人事業主が行うことのできる税金対策には何があるでしょうか。
考えられる一つの方法として、経費を増やすことがあげられます。しかし、必要のない支出をすることは無駄遣いとなります。必要のない支出をすると、その支出分のお金がなくなりますが、支出をしなければ税金分の支出ですみますので、税金が増えるとしても必要のない支出はするべきではありません。
もし、経費を増やしたいのであれば、1月や2月に購入しようと考えていた少額の備品を、前倒しで購入するという方法があります。その分、来年の経費が少なくなり、通年を通して考えると結果的には同じとなりますが、少なくとも今年の税金を少なくすることができます。他には、利益が出ているのはスタッフの働きによることを考えると、ボーナスを増やす方法もよいかもしれません。
その他の対策
個人事業主が行うことができる税金対策として、小規模企業共済への加入があります。この掛金は、確定申告では、小規模企業共済等掛金控除として支払った金額の全額が所得控除の対象になります。掛金は年払いをすることも可能です。ただし、手続きの期間が必要となりますので、12月中に支払いをするためには早めの手続きが必要です。
ふるさと納税は、地方自治体への支援を行うことで寄附金控除を受けることができる制度で、返礼品がもらえるのが魅力ですが、過度な返礼品が禁止されており、「所得税を減らして地方自治体への寄付を行う結果、特典がもらえる」という認識が妥当といえるのではないでしょうか。
まずは自分の状況をしっかり把握し、控除できるものについて漏れがないように気をつけることが、一番大切です。

12月は師走ともよばれ、会計事務所だけでなく社会全体が忙しい時期です。新型コロナウイルスの新しい変異株が出現していますが、なんとか流行することなく終わってほしいものですね。
年末調整が終わると、償却資産の申告が続き、3月には確定申告となります。確定申告の計算期間は1月1日から12月31日までですので、税金について何か対策をしなければならないと考えている方にとっては最後の月となります。確定申告の予定があって、税金に悩む方はぜひこの記事を参考にしてくださいね!
概算の税金を計算する
確定申告では、個人事業主の決算は12月31日ですので、最終的な利益の計算はその前にすることはできません。しかし、10月末時点、11月末時点までの資料、昨年の1月から12月までの資料があれば、12月中に昨年と大きな変化がないことを前提として、シミュレートにより概算の利益を算出することができます。概算の利益を算出することができれば、税金も概算で算出することができます。
利益が出ていて税金が高くなりそうな場合には、何か対策がないか検討することができますし、赤字で利益が出そうになく税金も少なくてすみそうであれば、特に対策を検討しなくてもよいことになります。確定申告の税金対策をするには、まずは今までの資料から概算の利益と税金を算出することが大切です。これを行っておくと、確定申告で忙しい時期になっても、確定申告用の資料がきちんと整理され、概算の利益を算出した時点までの帳簿がしっかり入力されていることになり、手間が省けるというメリットもあります。
12月中に経費を増やすには
12月中に個人事業主が行うことのできる税金対策には何があるでしょうか。
考えられる一つの方法として、経費を増やすことがあげられます。しかし、必要のない支出をすることは無駄遣いとなります。必要のない支出をすると、その支出分のお金がなくなりますが、支出をしなければ税金分の支出ですみますので、税金が増えるとしても必要のない支出はするべきではありません。
もし、経費を増やしたいのであれば、1月や2月に購入しようと考えていた少額の備品を、前倒しで購入するという方法があります。その分、来年の経費が少なくなり、通年を通して考えると結果的には同じとなりますが、少なくとも今年の税金を少なくすることができます。他には、利益が出ているのはスタッフの働きによることを考えると、ボーナスを増やす方法もよいかもしれません。
その他の対策
個人事業主が行うことができる税金対策として、小規模企業共済への加入があります。この掛金は、確定申告では、小規模企業共済等掛金控除として支払った金額の全額が所得控除の対象になります。掛金は年払いをすることも可能です。ただし、手続きの期間が必要となりますので、12月中に支払いをするためには早めの手続きが必要です。
ふるさと納税は、地方自治体への支援を行うことで寄附金控除を受けることができる制度で、返礼品がもらえるのが魅力ですが、過度な返礼品が禁止されており、「所得税を減らして地方自治体への寄付を行う結果、特典がもらえる」という認識が妥当といえるのではないでしょうか。
まずは自分の状況をしっかり把握し、控除できるものについて漏れがないように気をつけることが、一番大切です。
