2023年02月28日

インボイスセミナーを開催しました!

北野純一税理士事務所の藤田です!

2月27日(月)に中古車販売業を営む社長様及びその従業員様向けにインボイスセミナーを開催しました!

インボイスという言葉を聞いたことはあるけど、何がどう変わるのか具体的に分からないという方の為に、
事例を紹介しつつ分かりやすく解説を行いました。

参加者の皆様からは「知らないことを知ることができて、とても良かったです。」と大変好評でした!


 セミナーの内容 

1、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要

2、適格請求書の記載事項・記載の留意点

3、売手の留意点(適格請求書発行事業者の義務等)

4、買手の留意点(仕入税額控除の要件)

5、税額計算の方法等

6、適格請求書発行事業者の登録申請手続

7、国税庁適格請求書発行事業者公表サイト

8、質疑応答




主催:北野税理士事務所 税理士 北野純一 

日にち:2023年2月27日(月)

講師:北野純一税理士事務所
   代表 税理士 北野 純一 

北野純一税理士事務所ホームページもぜひご覧下さい☆

2.27 インボイスセミナー

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Posted by 北野純一税理士事務所 at 10:11Comments(0)セミナー消費税インボイス

2023年02月09日

成年後見人制度と税理士

北野純一税理士事務所の藤田です!
本日は、「成年後見人制度と税理士」についてお話したいと思います。

成年後見人制度の概要
成年後見人制度は、判断能力の不十分な方を成年被後見人・被保佐人・被補助人に分けて保護する制度です。成年後見制度には、法定後見と任意後見の2つの制度があります。
法定後見は、配偶者・子供・孫などが後見人の選任を家庭裁判所に対して申立てを行います。任意後見制度は、本人があらかじめ任意後見人となる人と任意後見契約を結び、本人の判断能力が不十分になった後に、後見人として契約を結んだ人が家庭裁判所に対し申立てを行います。
法務省 成年後見人制度・成年後見登記制度

税理士と成年後見人
税理士は、任意後見人になることができるだけでなく、税理士会が行っている研修を受講し名簿に登録されるなどの条件をみたすことで、法定後見人になることができます。2022年3月より税理士法施行規則が改正され、税理士法人が成年後見人等の事務を行うことができるようになりました。
税理士は、日頃から事業者の経営内容を知るとともにアドバイスをしていますし、個人の方にとっても相続などの相談ができる身近な存在です。また、財産管理の知識が豊富です。今後、高齢化社会が進んでいくと、成年後見人制度がますます重要となってくると思われます。専門知識と職業的倫理観を持つ税理士に、成年後見人になってほしいとの依頼があるかもしれません。
日本税理士連合会 日税連成年後見支援センター

税理士を成年後見人とするメリット・デメリット
通常は、親族が成年後見人になるケースが多いでしょう。財産が多い方だと、日頃から財産管理や相続の相談を税理士に依頼していて、親族より第三者である税理士のほうが信頼できるというケースもあります。第三者である税理士に依頼するメリットは、税理士には財産管理の知識があり、依頼者の意向を尊重した客観的な判断が可能であることです。デメリットは、基本的に利用をやめることができないことや、専門家に依頼する場合には費用がかかることがあげられます。
成年後見人を引き受ける場合には、制度をよく理解し、依頼者にはデメリットがあることを認識したうえで、誠実な対応が求められます。個人で成年後見人を引き受けると、引き受けた者が何かの事情により事務を行うことができなくなった場合に困りますが、税理士法人であれば個人の事情に左右されません。
税理士や税理士法人が成年後見人制度と積極的にかかわっていくことは理にかなっていることではありますが、高齢化社会の問題点や税理士の在り方について考えさせられることでもあります。

成年後見人制度と税理士

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Posted by 北野純一税理士事務所 at 09:29Comments(0)相続

2023年02月02日

譲渡所得の申告の際に注意すべきこと

北野純一税理士事務所の藤田です!

1月の償却資産税の申告と法定調書の提出が終わり、いよいよ確定申告時期です。国税庁の確定申告書作成コーナーはスマホでも利用することができ、自分で確定申告を行う方も増えています。しかし、分かりやすく説明はしてあるものの、知識のない一般の方には理解しづらい項目もあります。
今回は、譲渡所得の申告について、どのようなことに注意しなければならないかをまとめました。

譲渡所得がある場合
不動産などの資産を売却したときに、譲渡所得として確定申告が必要な場合があります。土地や建物の譲渡は、棚卸し資産に分類される場合などを除いて、分離課税制度となっています。さらに、所有期間で税率が異なります。譲渡所得金額は、収入金額から取得費や譲渡費用を差し引き、特別控除額を引いて計算します。譲渡所得は所得税の計算ではありますが、資産課税の側面があり複雑です。
譲渡所得の相談を受けた場合には、まず、取得費、取得時期、特例が活用できるかどうかの注意が必要です。

取得価額・取得時期を確認する
譲渡した不動産の取得費が書類で確認できて、それが売却価額より高く、損失が発生している場合には、そもそも確定申告が不要なケースもあります。逆に、相続で取得した先祖代々受け継がれている土地ということであれば、取得価額がわからず、5%の概算価額で計算することになり譲渡益が高額になってしまうケースもあります。
まず、いくらで売却し、取得価額を確認できる書類が保存してあるかどうかを確認する必要があります。また、取得時期により長期譲渡所得か短期譲渡所得かに分類され、税率が大きく異なるため、取得時期を聞く必要があります。

特例が適用できるかどうかを確認する
不動産を売却した場合、ケースによっては特別控除の適用が可能です。特別控除を受けることで、結果的に譲渡所得に対する税額がゼロになることもあるので、しっかりと確認をする必要があります。居住用の土地・建物を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から3,000万円までの控除が可能です。相続した不動産を売り、3,000万円の控除を受けることができるケースもあります。
特例の適用を受けることができそうな場合、要件をみたすかどうかのチェックと必要書類の確認が必要です。駆け込み確定申告依頼の場合には、特例適用を受けるためには申告が必要なケースかどうかを確認し、依頼人にいそいで必要書類をそろえてもらうようにしなければなりません。 譲渡所得の申告方法は国税庁からアナウンスされており、チェックリストもありますので活用していきましょう。

他の所得を確認する
よくある事例として、サラリーマンで普段は年末調整を行っている方に譲渡所得が発生し、確定申告が必要になるケースがあります。普段は年末調整のみの方だと、確定申告について理解していないこともあり、譲渡所得の申告のみを行えばいいと考えている方もいます。
譲渡所得の申告の際には、源泉徴収票が保存してあるかどうかや、ふるさと納税、医療費など一般的な確定申告で必要な事項についてもしっかりと確認しておく必要があります。譲渡所得の書類をそろえ、確定申告をしようという段階になって、源泉徴収票を紛失していて再発行の時間がかかり申告期限ぎりぎりになってしまうこともあります。
国税庁 令和4年分譲渡所得の申告のしかた
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

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Posted by 北野純一税理士事務所 at 11:24Comments(0)税務