2022年03月24日
補助金活用術セミナーを開催しました!
皆さんこんにちは。北野純一税理士事務所の南田です。
講師に中小企業診断士の清水謙伍氏をお招きし、『補助金を正しく理解して、本当に稼げる事業を一緒に考えませんか?』をテーマに分かりやすくご説明頂きました!
下記に、セミナーの内容と様子を掲載します。
セミナーの内容
・補助金とは何か?
・補助金利用の工程と手順
・申請のポイント
・注意点とコツ
・支援者の選び方
・採択事例紹介
・質疑応答
主催:北野税理士事務所 税理士 北野純一
日時:2022年3月24日(木) PM1:00~PM2:30
参加費:無料(定員10名様)
会場:北野純一税理士事務所 高松市檀紙町1648−6 カヘイビル1F
講師:清水 謙伍 氏
中小企業診断士
2021年2月に独立開業し、現在、東京と香川にてクライアントを持ち、活動中
~ご参加頂いたお客様の声をいくつかご紹介いたします~
・具体例を提示して頂き、とても分かりやすい内容でした。
・まずは、事業内容を見直して、事業計画書をつくることから始めようと思いました。
考えがまとまったら、改めて相談したいと思います。
・営業活動に利用しようと思います。
・自社にあう補助金についてもっと知りたいと思いました。

ご興味のある方は、ぜひお問い合わせ下さい☆
2022年03月17日
事業復活支援金
皆さん、こんにちは。北野純一税理士事務所の南田です。
新型コロナウイルスは、オミクロン株の影響で新規感染者がなかなか減りません。陽性者が出ると、重症化リスクが少ないとはいえ社会的な活動が制限され、経済活動に影響します。新型コロナウイルス関連の支援として、経済産業省の「事業復活支援金」の申請がはじまっています。今回は、事業復活支援金の内容についてまとめました。
事業復活支援金とは?
昨年11月に発表されている「事業復活支援金」ですが、申請期間は、2022年の1月31日から5月31日までとなっています。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響がある事業者に対する支援金で、法人は最大250万円、個人事業主は最大50万円の支援を受けることができます。事業復活支援金は、過去の一時支援金や月次支援金などと同じように、事業者の事業を継続するサポートを目的とするものです。新型コロナウイルスの影響を受けたために、売上が減少した中小企業やフリーランスを含む個人事業主が対象となっています。
事業者にとっては大きな助けとなるものです。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者とは?
事業復活支援金の支援対象となるのは、「新型コロナウイルスの影響を受けた事業者」に限定されています。例えば、国や地方自治体からの休業・時短営業・イベントなどの延期や中止、その他コロナ対策の要請があり、需要が減少したケースなどが該当します。また、これらにより業務上不可欠な取引や商談機会に制約を受け、供給が制約されたことなども該当します。
ただし、要請などに基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、新型コロナウイルスの影響でない売上の減少などについては、該当しません。自治体からの要請文や、他の者がコロナ禍を理由として休業・時短営業などを行ったことが分かる公表文、店舗写真などの自らの事業との関連性を示す書類などを、その裏付けとなる書類として追加提出を求める場合があるということですので、かなり厳格だといえるでしょう。
詳しくは、経済産業省のWebサイトで確認してみてください。
☆北野純一税理士事務所HPもぜひご覧下さい!

新型コロナウイルスは、オミクロン株の影響で新規感染者がなかなか減りません。陽性者が出ると、重症化リスクが少ないとはいえ社会的な活動が制限され、経済活動に影響します。新型コロナウイルス関連の支援として、経済産業省の「事業復活支援金」の申請がはじまっています。今回は、事業復活支援金の内容についてまとめました。
事業復活支援金とは?
昨年11月に発表されている「事業復活支援金」ですが、申請期間は、2022年の1月31日から5月31日までとなっています。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響がある事業者に対する支援金で、法人は最大250万円、個人事業主は最大50万円の支援を受けることができます。事業復活支援金は、過去の一時支援金や月次支援金などと同じように、事業者の事業を継続するサポートを目的とするものです。新型コロナウイルスの影響を受けたために、売上が減少した中小企業やフリーランスを含む個人事業主が対象となっています。
事業者にとっては大きな助けとなるものです。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者とは?
事業復活支援金の支援対象となるのは、「新型コロナウイルスの影響を受けた事業者」に限定されています。例えば、国や地方自治体からの休業・時短営業・イベントなどの延期や中止、その他コロナ対策の要請があり、需要が減少したケースなどが該当します。また、これらにより業務上不可欠な取引や商談機会に制約を受け、供給が制約されたことなども該当します。
ただし、要請などに基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、新型コロナウイルスの影響でない売上の減少などについては、該当しません。自治体からの要請文や、他の者がコロナ禍を理由として休業・時短営業などを行ったことが分かる公表文、店舗写真などの自らの事業との関連性を示す書類などを、その裏付けとなる書類として追加提出を求める場合があるということですので、かなり厳格だといえるでしょう。
詳しくは、経済産業省のWebサイトで確認してみてください。
☆北野純一税理士事務所HPもぜひご覧下さい!
