2022年11月25日

相続税と贈与税が一体化された場合の相続対策は?

北野純一税理士事務所の藤田です。
さまざまな問題でニュースなどで取り上げられることの多い岸田政権ですが、内閣支持率が低いと国会への影響が気になります。税法の改正も、国会で改正案が通るかどうかが関係するために、支持率や税法改正動向には注意しておきたいですね。
今後の改正動向が注目されている税金のトピックスの1つに、相続税と贈与税の一体化があげられます。相続対策に大きくかかわるため、どのような方法で相続税と贈与税を一体化しようとしているのかが注目されています。相続税と贈与税の一体化が進むと、相続対策として生前贈与を活用するという節税対策ができなくなる可能性もあります。 今回は、相続税と贈与税の一体化が実現した場合の相続対策はどうしたらよいのかなど、関連項目について考えてみます。

現在の相続対策としての生前贈与
相続対策としての生前贈与は、生前贈与により将来の相続税を減らすことで行われています。贈与を行うと贈与税がかかり、相続税率より贈与税率のほうが高くなります。しかし贈与税では、贈与を受ける人1人あたり年間110万円の基礎控除があるため、この基礎控除を適用しながら長期にわたって贈与を行う対策を行うことで、贈与税がかからない範囲で贈与を行うことが可能となっています。
そのほか、扶養義務者からの生活費や教育費で通常必要と認められるもの、香典など社会通念上相当と認められるものの贈与も、贈与税の対象とはなりません。また、贈与税は個人間にかかる税金であるため、法人から贈与を受けた場合には贈与税ではなく所得税の対象となります。さらに、財産の状況や金額によって相続時精算課税制度を活用する方法などもあります。
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合

相続税と贈与税の一体化とは?
現在、相続開始前3年以内の贈与については、相続税を計算する際に加算する制度がとられており、生前贈与加算とよばれています。これは、いわゆる駆け込みの相続対策を回避するための制度です。相続税と贈与税の一体化は、この3年の期間を延ばす方法が考えられており、10年、15年と期間を区切る方法のほか、その期間を一生涯とする方法も考えられています。日本では3年となっていますが、他の先進諸国ではもっと長い期間で計算する制度がとられており、特にアメリカでは一生涯とされています。
また、日本でも相続時精算課税制度を適用すると、制度選択時から2,500万円まで非課税となるかわりに、相続発生時に適用を受けた贈与金額を相続税の計算に加算することとなっています。この制度も、相続税と贈与税が一体化制度であると考えることができます。相続税と贈与税を一体化する方法として、すべてを相続時精算課税制度にするという方法も考えられています。
国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択

相続税と贈与税の一体化された場合の節税対策は?
相続時精算課税制度では、将来値上がりする財産は贈与時の価格で課税されるため、時価が下がっている間に贈与するとメリットがあります。たとえば株式や事業承継時の自社株について、時価が値下がりしているタイミングで贈与するという方法が考えられます。また、賃貸収入がある不動産を早めに贈与すると、贈与した後の不動産からの収入が相続財産に加算されないためメリットがあります。相続税と贈与税が一体化された場合には、相続時精算課税制度と同じように、将来値上がりする可能性のある財産を時価の低いうちに贈与する、収益不動産を早めに贈与するという節税対策が考えられます。
贈与税の非課税枠の範囲内で少しずつ資産を移転するという方法は、相続税と贈与税の一体化が実現されると難しそうです。しかし、相続税と贈与税が一体化することで、ある程度、財産移転時期を自由に選択することができ、贈与か相続かによって税金が変化しないことにより生前に財産を移転しやすいというメリットがあります。
相続税と贈与税が一体化された場合の相続対策は?


  
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Posted by 北野純一税理士事務所 at 14:52Comments(0)相続

2022年11月17日

紙での約束手形が廃止される?代替方法の電子記録債権(でんさい)とは?

北野純一税理士事務所の藤田です。

原材料価格やエネルギー価格が上昇しており、経営が苦しい中小企業も多くなっています。このような環境の中、中小企業のために、さまざまな取組みが提言されています。中小企業庁は、大企業と下請中小企業の取引を適正化するための5つの取組みを実施しようとしています。この中で、気になるのが「2026年の手形交換所における約束手形の廃止」です。経済産業省は2026年に約束手形を廃止する方針を決定していますが、業種によっては約束手形での取引が多いケースもあります。
今回は、約束手形が廃止されるメリットとデメリット、約束手形の代替方法をまとめました。約束手形の取引が多い事業者の方は参考にしてください。

廃止されると困る?約束手形のメリット
約束手形は、決済手段の多様化や電子化などで流通量が減っていますが、製造業や建設業を中心に今でも多くの中小企業が利用しています。約束手形の大きなメリットは、支払いの先延ばしです。一時的に資金繰りが苦しい場合などの利便性が高い決済方法といえます。また、金融機関の審査を通過した企業しか約束手形を振り出すことができないため、約束手形を受け取る企業にとって安心感を得ることができます。不渡りを2回出した企業は銀行取引などが停止され、事実上の倒産とみられて信用力をなくすため、不渡りを避けるための努力がされることを想定されることも、約束手形を受け取る企業の安心感につながっています。
約束手形を受け取った企業は、手数料を払い手形を割り引くことで、期日よりも早く資金を回収することも可能です。

廃止される理由は?約束手形のデメリット
利便性が高い約束手形ですが、なぜ廃止されるのでしょうか?約束手形は決済期間が30日(1か月)から120日(4か月)と長いものが多く、約束手形を受け取った企業の資金繰りが困難になるケースが多いことがあげられます。約束手形は、30日(1か月)から120日(4か月)以内を期日として振り出されることが一般的です。手形割引をする方法もありますが、手数料がかかるというデメリットがあります。また、約束手形は紙で発行され、第三者への譲渡が可能で有価証券としての性質を持ちます。このため、印刷・郵送のほか管理・保管のためのコストがかかります。紛失した場合のリスクも大きいです。
中小企業の資金繰りの負担を少なくするために2026年までに約束手形を廃止し、約束手形にかわりペーパーレスの決済手段である電子記録債権(通称でんさい)へ移行することが推奨されています。

約束手形の代替方法として推奨される電子記録債権(でんさい)とは?
電子記録債権(でんさい)は手形代わる新しい決済方法で、電子債権記録機関である「でんさいネット」の記録原簿に債権の発生や譲渡を電子記録することで、効力が発生します。ペーパーレスであることからコスト削減につながり、自動入金されることで回収の手間が不要となります。分割返済が可能なことのほか、紙を使用しないため印紙税がかからないというメリットがもあります。
電子記録債権(でんさい)は紙での約束手形に比べるとメリットは多いですが、受取側企業の資金繰りから考えると、なるべく手形ではなく即時入金してほしいところです。約束手形廃止をきっかけとし、なるべく期日の短い決済手段をお願いするのもよいでしょう。ただし、どうしても約束手形を利用しなければならないようなケースもあります。このような場合には、電子記録債権(でんさい)は約束手形と同じように審査や支払不能時のペナルティなど安全策があり、譲渡や割引も可能なため、比較的安心して利用できるのではないでしょうか。

北野純一税理士事務所のホームページもぜひご覧ください。
紙での約束手形が廃止される?代替方法の電子記録債権(でんさい)とは?
  
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Posted by 北野純一税理士事務所 at 14:21Comments(0)経営

2022年11月08日

『認知症などになる前にできること』セミナーを開催します!!

北野純一税理士事務所の南田です。
この度、当事務所では、12/10(土)14:00より『認知症などになる前にできること』
セミナーを開催致します!

私が、家族が、認知症になったら…
◎誰が私の介護をしてくれるのだろう?
◎家族に面倒をかけたくない!とりあえず、施設に入ろうと思うのだけれど…。
◎土地・家は長男に、預貯金は長女にあげたいわ。
◎銀行でお金がおろせなくなるって本当?
◎生活費に充てるための自宅売却できなくなるって本当?

と、様々な不安を抱えている方も多いと思います…
自分自身やご家族が認知症などになる前に、事前に備えることが肝心です。
少しでも興味のある方は、どんな方法があるのかぜひ聞きに来てください!


 セミナーの内容 
1、どんな方法があるの?
ー特徴・できる事・できない事ー
⑴任意後見制度
⑵民事信託
⑶遺言書


2、質疑応答
事前にお聞きした悩みに回答します!!


主催:北野純一税理士事務所
日時:令和4年12月10日(土) 14:00~15:30
参加費:無料(定員10名様)
会場:北野純一税理士事務所会議室 高松市檀紙町1648−6カヘイビル1F


講師:宮川譲行政書士事務所 代表 行政書士 宮川 譲 
円満相続の実現のため、生前からの対策に力を入れております。
遺言書作成、任意後見、家族信託についても実務の経験も踏まえ、
誰にでもわかりやすい内容で解説いたします。

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Posted by 北野純一税理士事務所 at 11:17Comments(0)セミナー