2023年06月22日
「2024年問題」と建設業界・物流業界
北野純一税理士事務所の北野です。

1 2024年問題とは
最近よく耳にする「2024年問題」。これは、働き方改革にかかわる話です。
2018年7月に成立した改正労働基準法には、時間外労働の上限規制や年次有給休暇の取得促進などが盛り込まれ、すでに2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されています。
しかし、建設や物流、医師などの分野については、時間外労働の上限についての適用が5年間猶予、また、一部特例つきでの適用となりました。猶予期間は2024年3月で終わるため、今年はその後に向けての準備が急がれています。
なお、5年間の猶予は、業務の特性や取引慣行の課題があることなどを理由にしたものです。
2 時間外労働の上限
改正労働基準法で規制された時間外労働の上限は、以下の通りです。
これらの規制に違反すると、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられます。
●時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間。
臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできない。
●臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・時間外労働・・・年720時間以内
・時間外労働+休日労働・・・月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内
とする必要がある。
●原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月まで。
3 猶予期間終了後はどうなる?
猶予期間終了後(2024年4月~)の取り扱いは、以下のようになります。
<建設業界>
●災害の復旧・復興の事業を除き、上記2の上限規制がすべて適用される。
●災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休⽇労働の合計について、
・⽉100時間未満
・2〜6か⽉平均80時間以内
とする規制は適用されない。
<物流業界>
●特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限は、年960時間。
●時間外労働と休⽇労働の合計について、
・⽉100時間未満
・2〜6か⽉平均80時間以内
とする規制は適用されない。
●時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは年6か⽉までとする規制は適用されない。
4 2023年問題への対策
国土交通省は、物流業界への影響を「物流の効率化などの対策を講じない場合、2024年度はおよそ14%の輸送能力が不足し、2030年には全国の約35%の荷物が運べなくなる」と試算しています。これは国民生活にも大きな影響を与える数字です。
個々の企業での対策はもちろんですが、それだけでは限界があります。
下請け企業やその従業員にしわ寄せが来てしまうような悪しき取引慣行については改善が必要です。
業界を挙げての、また、発注者や消費者も含めた国を挙げての大きな取り組みが求められます。
参照
厚生労働省「時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務」
国土交通省「『建設業働き方改革加速化プログラム』を策定~官民一体となって建設業の働き方改革を加速~」(2018.3.20)
国土交通省「『物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン』を策定しました」(2023.6.2)
国土交通省「トラック運送業に係る標準的な運賃を告示しました ~持続可能な物流の実現に向けて、取引の適正化・労働条件の改善を進めます~」(2020.4.24)
厚生労働省「長時間の荷待ちに関する情報メール窓口」
(荷主・元請運送事業者の都合による「長時間の荷待ち」に関する情報提供窓口)
全日本トラック協会「2024年問題(働き方改革)特設ページ」
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1 2024年問題とは
最近よく耳にする「2024年問題」。これは、働き方改革にかかわる話です。
2018年7月に成立した改正労働基準法には、時間外労働の上限規制や年次有給休暇の取得促進などが盛り込まれ、すでに2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されています。
しかし、建設や物流、医師などの分野については、時間外労働の上限についての適用が5年間猶予、また、一部特例つきでの適用となりました。猶予期間は2024年3月で終わるため、今年はその後に向けての準備が急がれています。
なお、5年間の猶予は、業務の特性や取引慣行の課題があることなどを理由にしたものです。
2 時間外労働の上限
改正労働基準法で規制された時間外労働の上限は、以下の通りです。
これらの規制に違反すると、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられます。
●時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間。
臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできない。
●臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・時間外労働・・・年720時間以内
・時間外労働+休日労働・・・月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内
とする必要がある。
●原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月まで。
3 猶予期間終了後はどうなる?
猶予期間終了後(2024年4月~)の取り扱いは、以下のようになります。
<建設業界>
●災害の復旧・復興の事業を除き、上記2の上限規制がすべて適用される。
●災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休⽇労働の合計について、
・⽉100時間未満
・2〜6か⽉平均80時間以内
とする規制は適用されない。
<物流業界>
●特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限は、年960時間。
●時間外労働と休⽇労働の合計について、
・⽉100時間未満
・2〜6か⽉平均80時間以内
とする規制は適用されない。
●時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは年6か⽉までとする規制は適用されない。
4 2023年問題への対策
国土交通省は、物流業界への影響を「物流の効率化などの対策を講じない場合、2024年度はおよそ14%の輸送能力が不足し、2030年には全国の約35%の荷物が運べなくなる」と試算しています。これは国民生活にも大きな影響を与える数字です。
個々の企業での対策はもちろんですが、それだけでは限界があります。
下請け企業やその従業員にしわ寄せが来てしまうような悪しき取引慣行については改善が必要です。
業界を挙げての、また、発注者や消費者も含めた国を挙げての大きな取り組みが求められます。
参照
厚生労働省「時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務」
国土交通省「『建設業働き方改革加速化プログラム』を策定~官民一体となって建設業の働き方改革を加速~」(2018.3.20)
国土交通省「『物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン』を策定しました」(2023.6.2)
国土交通省「トラック運送業に係る標準的な運賃を告示しました ~持続可能な物流の実現に向けて、取引の適正化・労働条件の改善を進めます~」(2020.4.24)
厚生労働省「長時間の荷待ちに関する情報メール窓口」
(荷主・元請運送事業者の都合による「長時間の荷待ち」に関する情報提供窓口)
全日本トラック協会「2024年問題(働き方改革)特設ページ」
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2023年06月08日
失業給付を受けることと健康保険の被扶養者であることの関係は?
北野純一税理士事務所の北野です。
今回は、失業給付を受給する際、健康保険の被保険者になれるのかどうかについてご説明したいと思います。

◆退職後の健康保険
会社を退職後の健康保険については、次の3つのいずれかに加入の手続きを取ることになります。
それは、1.任意継続健康保険、2.国民健康保険、3.ご家族の健康保険(被扶養者)です。
このうち、3の健康保険の被扶養者になるには、一定の要件を満たす必要があります。
社会保険の被扶養者
社会保険の被扶養者とは、以下のアまたはイに該当する人です。
ア.被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、
主として被保険者に生計を維持されている人(必ずしも同居している必要はない)
イ.被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
(同居して家計をともにしていることが必要)
① 被保険者の三親等以内の親族(1に該当する人を除く)
② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
③ ②の配偶者が亡くなった後における父母および子
◆被扶養者自身に収入がある場合
被扶養者として認定されるには、主として被保険者の収入により生計を維持されていることが必要であり、
その収入については以下のように定められています。
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。
◆失業給付の受給が始まるまで、始まってから
失業給付は、税金上は非課税です。
しかし、社会保険の扶養判定では、収入とみなされます。
失業給付の待期期間及び給付制限期間など、受給を受けていない期間は、社会保険の被扶養者となることができます。
しかし、受給が始まると、「雇用保険受給資格者証」に記載の基本手当日額が、3,612円以上(60歳以上、または障害年金受給要件該当者は5,000円以上)の場合は、社会保険の被扶養者となることができません。
被扶養者となることができなくなる日は、実際に失業給付が入金した日ではなく、支給対象期間の初日です。
なお、失業給付の総額がいくらになるかは関係ありません。
あくまで上記の基本手当日額のみで被扶養者になるかどうかが判定されます。
上記の金額以下の場合は、引き続き被扶養者であり続けることができます。
【参照】
関東信越厚生局/健康保険制度に関係するよくあるご質問Q&A(一般の方向け)
日本年金機構/従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
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今回は、失業給付を受給する際、健康保険の被保険者になれるのかどうかについてご説明したいと思います。

◆退職後の健康保険
会社を退職後の健康保険については、次の3つのいずれかに加入の手続きを取ることになります。
それは、1.任意継続健康保険、2.国民健康保険、3.ご家族の健康保険(被扶養者)です。
このうち、3の健康保険の被扶養者になるには、一定の要件を満たす必要があります。
社会保険の被扶養者
社会保険の被扶養者とは、以下のアまたはイに該当する人です。
ア.被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、
主として被保険者に生計を維持されている人(必ずしも同居している必要はない)
イ.被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
(同居して家計をともにしていることが必要)
① 被保険者の三親等以内の親族(1に該当する人を除く)
② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
③ ②の配偶者が亡くなった後における父母および子
◆被扶養者自身に収入がある場合
被扶養者として認定されるには、主として被保険者の収入により生計を維持されていることが必要であり、
その収入については以下のように定められています。
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。
◆失業給付の受給が始まるまで、始まってから
失業給付は、税金上は非課税です。
しかし、社会保険の扶養判定では、収入とみなされます。
失業給付の待期期間及び給付制限期間など、受給を受けていない期間は、社会保険の被扶養者となることができます。
しかし、受給が始まると、「雇用保険受給資格者証」に記載の基本手当日額が、3,612円以上(60歳以上、または障害年金受給要件該当者は5,000円以上)の場合は、社会保険の被扶養者となることができません。
被扶養者となることができなくなる日は、実際に失業給付が入金した日ではなく、支給対象期間の初日です。
なお、失業給付の総額がいくらになるかは関係ありません。
あくまで上記の基本手当日額のみで被扶養者になるかどうかが判定されます。
上記の金額以下の場合は、引き続き被扶養者であり続けることができます。
【参照】
関東信越厚生局/健康保険制度に関係するよくあるご質問Q&A(一般の方向け)
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