2022年07月29日

第4回補助金活用術セミナーを開催しました!

北野純一税理士事務所の南田です!

7月28日(木)に第4回目となる補助金活用術セミナーを開催しました!

講師に中小企業診断士の清水謙伍氏をお招きし、事業を成長させたい経営者様へ向けて、

【補助金を正しく理解して、本当に稼げる事業を一緒に考えませんか?】をテーマに、

セミナーを行いました!

補助金活用術セミナーは今後も開催していく予定ですので、ご興味のある方はぜひご参加下さい!



 セミナーの内容 

・補助金とは何か?

・補助金利用の工程と手順

・申請のポイント

・注意点とコツ

・支援者の選び方

・採択事例紹介

・質疑応答



主催:北野税理士事務所 税理士 北野純一 

日時:2022年7月28日(木) PM6:00~PM7:00

参加費:無料(定員10名様)

会場:北野純一税理士事務所 高松市檀紙町1648−6 カヘイビル1F

講師:清水 謙伍 氏
   中小企業診断士

2021年2月に独立開業し、現在、東京と香川にてクライアントを持ち、活動中



 ~ご参加頂いたお客様の感想~ 

・セミナーの内容が良く分かりました。とても満足しています。

・具体的な事例があり、分かりやすかったです。

・今後補助金の利用をしたいので、ぜひ相談したいです。

・内容は少し難しかった。自社で申請できるのかなど知りたいので、個別面談をお願いしようと思います。

・補助金の利用をしたいと思っても、なかなか時間が取れないので困っています。



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Posted by 北野純一税理士事務所 at 15:27Comments(0)セミナー

2022年07月27日

固定資産税の納税義務者とは?

北野純一税理士事務所の南田です。

土地や家屋などの不動産を所有している場合や、事業用の償却資産を所有している場合、固定資産税が課されます。固定資産税は賦課課税方式がとられており、経費の処理や償却資産の申告の際には、固定資産税という項目を取り扱わなければならず、業務の流れの中で処理していても基本がわからないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、固定資産税の中で、納税義務者についての知識をお伝えします。

固定資産税は固定資産の所有者に納税義務がある
固定資産税は、法人税や所得税などと違い、申告課税方式ではありません。1月1日現在の土地、家屋と事業用償却資産の所有者として固定資産台帳に登録されている人に課税され、台帳課税主義と呼ばれています。例えば、1月2日に家を新築した場合、課税されるのは次の年からになります。
では、本来、固定資産税は1月1日現在の所有者に課税されるのに、中古不動産の売買などで固定資産税を負担することがあるのはなぜなのでしょうか。これは、所有期間に応じて固定資産税を負担するという商慣習があり、当事者の合意により主に日割り計算で固定資産税を負担しようというものです。

固定資産の所有者とは?
固定資産の所有者とは、1月1日現在、土地、家屋と事業用償却資産の所有者として固定資産台帳に登録されている人をいいます。土地、家屋については登記簿があるため、登記簿に所有者として登記されている人が固定資産課税台帳(土地課税台帳、家屋課税台帳)に登録されます。中には、登記簿に登記されていない土地、家屋もありますが、固定資産税を課することができる場合には、土地補充課税台帳、家屋補充課税台帳に登録され、やはり所有者に課税されます。事業用の償却資産については、所有者の申告に基づいて償却資産課税台帳が作成され、これに基づいて課税されます。
もし、個人が死亡するなどの理由で課税台帳上の所有者と現に使用している者とが違う場合には、賦課期日に現に使用している者が所有者となります。また、質権や一定の地上権が設定されている場合は、質権者、地上権者に課税されます。

所有者以外に課税される場合もある
近年、問題となっている所有者が不明の固定資産ですが、この場合には現に使用している者が所有者とみなされて固定資産課税台帳に登録され、この者に課税されます。
事業に関係あることが多いものとしては、家屋の附帯設備があります。例えば、事業用に取り付けたエアコンなど、家屋と一体となるため家屋とみなされる償却資産をいいます。本来は家屋として家屋の所有者に課税されるのですが、例外として、取り付けた者の事業用に使うことができる資産である場合に限り、家屋ではなく償却資産とみなし、取り付けた者を所有者とみなして、取り付けた者に固定資産税が課することができるとされています。償却資産申告の際には、注意しましょう。
このほかにも、固定資産の実態に応じて課税できるように、さまざまな制度などが設けられています。

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Posted by 北野純一税理士事務所 at 16:53Comments(0)税務

2022年07月15日

参議院選挙の結果が税金に及ぼす影響

北野純一税理士事務所の南田です。

先日、参議院選挙が行われ、自民党が単独で過半数の議席を確保し、大勝しました。参議院選挙は、3年に1回行われます。安定した基盤を確保した自民党は、解散・総選挙がなければ、次の参議院選挙までの3年間、選挙の心配をすることなく国政に取り組むことができます。ニュースなどでは、「黄金の3年間」と報道されています。
税務・会計業務は、税金にかかわる業務であるため、政治に大きな影響を受けます。自民党政権の圧勝は、どのような影響があるのでしょうか。

消費税は?
消費税は、近年、10%に引き上げられ、さらにインボイス制度導入が間近であることなど、大きな改正が続いています。消費税について、参議院選挙では、与党では現状維持、野党では概ね減税という路線で公約が掲げられていました。自民党が圧勝することにより、消費税は現状維持路線が続くと予想されます。
消費税は、一律に負担を強いられる税金であるため、できれば減税してほしいというのが国民の本音だと思います。しかし、消費税は社会保障制度の大きな財源となっており、消費税を減税すると、少子高齢化社会で負担の多い年金支給額を維持できなくなってしまう可能性が高くなります。現状維持でも仕方がないという判断といったところでしょうか。

物価上昇対策としての賃上げ促進税制
自民党は、これまでも賃上げ促進税制に取り組んでおり、物価上昇対策として今後もその方向性が継続されていくと予想されます。
中小企業向けの賃上げ税制は、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額を法人税または所得税から税額控除できる制度です。賃金上昇により人件費が増加する中小企業にとっては、税金の負担を減らすことにつながります。経営が順調な企業で人件費を拡大することができる企業であれば、その適用を受けることができるかもしれません。しかし、経営難を乗り越えるためにコスト削減に取り組む企業にとっては、賃上げ促進税制があるからといって、積極的な人件費拡大に取り組むことは難しいかもしれません。
中小企業の立場から考えると、賃上げを実施しやすいよう、賃上げ促進税制以外にも、経済回復にむけた政策が望まれるところです。


今後の注目すべき課題
選挙戦が落ち着つくと、気になるのが現在、問題となっている国内外の動きへの政府への対応です。
円安は中小企業の経営に大きな影響を与えていますが、その原因の1つに現在の大規模な金融緩和政策があげられています。現政権では、この金融緩和政策を維持する方向性のようですが、諸外国ではを引き締める方向性です。金融緩和と金融引き締めには、それぞれメリットとデメリットがありますが、今後、どのような方針をとっていくのかが注目されます。
また、今回の参議院選挙の大きな争点として、防衛費の拡大や憲法九条がありました。これらを考えるにあたって根拠となる理念は、もちろん大切ですが、税金にかかわる業種として気にかかるのは、その財源です。今のところ、具体的な財源が不明だといえます。中小企業では、多くの企業が収入増加と費用削減に頭を悩ませており、小さな努力を積み重ねています。国政においても、増税による税収入増加のほか、不必要な費用を削減することにも力を注いでほしいところです。


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Posted by 北野純一税理士事務所 at 16:48Comments(0)経営

2022年07月06日

印紙税の基本と豆知識

北野純一税理士事務所の南田です。

今回は、印紙税の基本と、コスト削減に役立つ豆知識をお伝えします。

印紙税は、申告書により申告して納付する税金ではありません。しかし税務調査では、契約書や領収書などを調べ、印紙税が納付されているかどうかをチェックすることもあり、税印紙税を納付しなかったとして過怠税が課されることもあります。


印紙税とは
印紙税とは、契約書や領収書などの課税文書に課税される税金で、国税の一種です。印紙税は、原則として課税文書に収入印紙を貼り付け、消印をすることで納付します。印紙税額は、1号から20号まで分類されている課税物件表(印紙税額一覧表)により、文書の種類や記載金額ごとに決められています。これに掲られている文書であっても、非課税となる文書があるため、課税文書に該当するかどうかの判断を行った後に非課税に該当するどうかを確認することになります。
なお、収入印紙が貼り付けされているかどうかは、文書の有効性や契約の成立には直接的に影響しません。


印紙税の基本的考え方
印紙税の納税義務者は、課税文書の作成者です。1つの文書を複数の関係者が作成した場合には、連帯納付義務が生じます。
もし、収入印紙を誤って多く貼り付けしたり、納付不要の場合に誤って収入印紙を貼り付けしたりすることもあります。このようなケースでは、税務署に誤って収入印紙を添付した文書の原本を持参し、還付申請を行うことができます。
課税文書かどうかは、件名や標題ではなく、文書の実態で判断されます。例えば、課税文書の1つである請負契約書は、文書の件名が「請負契約書」でなくても、文書の内容が請負契約書にあたれば、印紙税の課税対象となります。
最後に、印紙税は収入印紙を貼り付けし、消印をすることで納付が完了することに注意しましょう。貼り付けしてあっても、消印をしていないと納付とみなされません。消印は、文書作成者のほか、代理人、従業員などの印章や署名でも認められます。

電子契約のケースと消費税が区分されているケース
1.電子契約のケース
近年に増加してきた電子契約の場合、印紙税はどうなるのでしょうか。印紙税の対象は、紙の文書となります。したがって電子契約の場合、そもそも課税文書となるべき紙の文書の現物が作成・交付されないため、印紙税の課税対象とならないのです。ペーパーレス化には、印紙税の節税という効果も期待できるのです。

2.消費税が区分されているケース
たとえば、50,000円以上の領収書には、記載された金額により印紙税がかかります。商品代金が46,000円の場合、消費税をあわせると50.600円となります。領収書の金額を、50,600円と合計額で記載してしまうと印紙税がかかりますが、消費税を区分して記載すると印紙税がかかりません。たとえば、「商品代金46,000円、消費税及び地方消費税4,600円、合計50,600円」と記載するとよいでしょう。商品代金を明確にすることで、収入印紙の貼り付けが必要かどうかも、わかりやすくなります。



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Posted by 北野純一税理士事務所 at 16:19Comments(0)会計・経理