2024年10月30日
ネクスト飯田様にて「相続税まるわかりセミナー」を開催しました!
皆様こんにちは。北野税理士事務所の北野です。
令和6年10月26日にネクスト飯田様にて「相続税まるわかりセミナー」を開催いたしました!
「どのような時に相続税がかかってくるのか」など最近の税務調査状況を含めて、基本をしっかりと分かりやすくお伝えしました。
また、気になる土地や家屋の評価額の相場についても、周辺の資料を参考にお伝えしました。
当日は、相続税のエキスパートである税理士・坂田先生や、相続関連のことにも精通していらっしゃる司法書士の橋本先生にも同席していただき、受講者の方の様々な質問に専門家の視点から答えていただきました。
◆参加者の方からの感想◆
・理解しやすくとても良かったです。
・とても親しみやすく、丁寧に説明してくださって分かりやすかったです。
・大変参考になりました。
・個別対応もしてくださり、とてもありがたかったです。
・参加者も多く、質疑もあり、参考になる点が色々ありました。
・今後どうすべきか、早くすべきことは何か、と考えさせられる内容でした。
・資料が分かりやすく、とても良かったです。皆さんの質問も大変参考になりました。
・質疑応答の時間で皆さんの質問への回答が具体的に想像しやすく参考になりました。
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!
【当日の様子】


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令和6年10月26日にネクスト飯田様にて「相続税まるわかりセミナー」を開催いたしました!
「どのような時に相続税がかかってくるのか」など最近の税務調査状況を含めて、基本をしっかりと分かりやすくお伝えしました。
また、気になる土地や家屋の評価額の相場についても、周辺の資料を参考にお伝えしました。
当日は、相続税のエキスパートである税理士・坂田先生や、相続関連のことにも精通していらっしゃる司法書士の橋本先生にも同席していただき、受講者の方の様々な質問に専門家の視点から答えていただきました。
◆参加者の方からの感想◆
・理解しやすくとても良かったです。
・とても親しみやすく、丁寧に説明してくださって分かりやすかったです。
・大変参考になりました。
・個別対応もしてくださり、とてもありがたかったです。
・参加者も多く、質疑もあり、参考になる点が色々ありました。
・今後どうすべきか、早くすべきことは何か、と考えさせられる内容でした。
・資料が分かりやすく、とても良かったです。皆さんの質問も大変参考になりました。
・質疑応答の時間で皆さんの質問への回答が具体的に想像しやすく参考になりました。
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Posted by 北野純一税理士事務所 at
11:18
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2024年10月30日
日本の税制の現状と課題について
皆様こんにちは。
北野税理士事務所の北野です。
今回は、日本の税制の現在の財政状況や今後の課題などを説明していきたいと思います。

日本の税制は、課税対象や課税主体、実質負担者などの観点から多様な種類に分類されます。
平成以降、税負担の公平性確保や社会保障財源確保を目的に、所得税の軽減と消費税率の引上げなどの改革が進められてきました。
しかし近年、社会保障関係費の増大などから財政赤字が拡大し、現行の税制では将来の歳出を賄えない状況となっています。そこで、今一度、税制の現状と課題について考えてみましょう。
1.税の種類と分類について
税には様々な種類があり、分類の仕方も複数あります。
まず、課税対象から見ると、所得に対する税、消費に対する税、資産等に対する税の3つに大別できます。次に、課税主体から見ると、国が課す国税と、都道府県や市町村が課す地方税の2つに分けられます。国税と地方税を合わせると40種類以上の税目があります。
さらに、実質的な負担者と納税義務者の関係から見ると、両者が一致する直接税と、異なる間接税の2つに分類され、所得税は直接税、消費税は間接税に当たります。
このように、税には様々な分類の仕方があり、それぞれの性質を理解する必要があります。
2.税制の変遷を振り返る
税収は、景気動向や税制改革等の影響を受けて変動してきました。
バブル景気の平成2(1990)年度には60兆円台に達しましたが、その後の低迷やリーマンショックの影響で平成21(2009)年度には38.7兆円にまで落ち込みました。
しかし、景気回復に加え、社会保障財源確保のため平成26(2014)年に消費税率が5%から8%に、令和元(2019)年には8%から10%に引き上げられたこと等で増加に転じ、令和4(2022)年度には71.1兆円と高水準となりました。
このように税収は経済情勢や税制によって大きく変動してきたことがわかります。

3.財政状況と課題
近年の一般会計歳出では、社会保障関係費や国債費の割合が増加し、その他の政策経費の割合は縮小傾向にあります。
近年の予算では、社会保障関係費と国債費と地方交付税交付金等で歳出全体の約4 分の3 を占めています。
また、令和6(2024)年度予算では、歳出全体の約3分の2しか税収等で賄えておらず、残りは公債金すなわち借金に依存している状況です。

4.財政赤字と国債発行による将来世代への負担先送り
財政状況は前述の通り、一般会計歳出と一般会計税収との差が大きく、その差額のほとんどが国債の発行で賄われています。このため、借金である国債の返済負担を将来世代に先送りしてしまっています。
また、新型コロナウイルス対策や物価高騰対策として、過去に例を見ない規模の補正予算を組んだため、歳出が大幅に増加しました。一方、現行の税制では財源を十分に確保できていません。

5.給付と負担のバランスについて
諸外国と比較すると、税収水準は対GDP比で国際的に低い一方、社会保障支出は中程度の水準にあります。高齢化の進展に伴い、今後社会保障給付は更に増加することが見込まれますが、現行の税制では十分な財源を確保できない可能性があります。
このため、社会保障の給付と国民の負担のバランスについて、国民的な議論を重ねていく必要があるでしょう。
■給付と負担のバランス

(出所)OECD “National Accounts”、“Revenue Statistics”、内閣府「国民経済計算」等
(注)オーストラリア、エストニア、ドイツについては推計による暫定値。それ以外の国は実績値。
参考資料:もっと知りたい税のこと(令和6年6月発行)/財務省
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北野税理士事務所の北野です。
今回は、日本の税制の現在の財政状況や今後の課題などを説明していきたいと思います。

日本の税制は、課税対象や課税主体、実質負担者などの観点から多様な種類に分類されます。
平成以降、税負担の公平性確保や社会保障財源確保を目的に、所得税の軽減と消費税率の引上げなどの改革が進められてきました。
しかし近年、社会保障関係費の増大などから財政赤字が拡大し、現行の税制では将来の歳出を賄えない状況となっています。そこで、今一度、税制の現状と課題について考えてみましょう。
1.税の種類と分類について
税には様々な種類があり、分類の仕方も複数あります。
まず、課税対象から見ると、所得に対する税、消費に対する税、資産等に対する税の3つに大別できます。次に、課税主体から見ると、国が課す国税と、都道府県や市町村が課す地方税の2つに分けられます。国税と地方税を合わせると40種類以上の税目があります。
さらに、実質的な負担者と納税義務者の関係から見ると、両者が一致する直接税と、異なる間接税の2つに分類され、所得税は直接税、消費税は間接税に当たります。
このように、税には様々な分類の仕方があり、それぞれの性質を理解する必要があります。
2.税制の変遷を振り返る
税収は、景気動向や税制改革等の影響を受けて変動してきました。
バブル景気の平成2(1990)年度には60兆円台に達しましたが、その後の低迷やリーマンショックの影響で平成21(2009)年度には38.7兆円にまで落ち込みました。
しかし、景気回復に加え、社会保障財源確保のため平成26(2014)年に消費税率が5%から8%に、令和元(2019)年には8%から10%に引き上げられたこと等で増加に転じ、令和4(2022)年度には71.1兆円と高水準となりました。
このように税収は経済情勢や税制によって大きく変動してきたことがわかります。

3.財政状況と課題
近年の一般会計歳出では、社会保障関係費や国債費の割合が増加し、その他の政策経費の割合は縮小傾向にあります。
近年の予算では、社会保障関係費と国債費と地方交付税交付金等で歳出全体の約4 分の3 を占めています。
また、令和6(2024)年度予算では、歳出全体の約3分の2しか税収等で賄えておらず、残りは公債金すなわち借金に依存している状況です。

4.財政赤字と国債発行による将来世代への負担先送り
財政状況は前述の通り、一般会計歳出と一般会計税収との差が大きく、その差額のほとんどが国債の発行で賄われています。このため、借金である国債の返済負担を将来世代に先送りしてしまっています。
また、新型コロナウイルス対策や物価高騰対策として、過去に例を見ない規模の補正予算を組んだため、歳出が大幅に増加しました。一方、現行の税制では財源を十分に確保できていません。

5.給付と負担のバランスについて
諸外国と比較すると、税収水準は対GDP比で国際的に低い一方、社会保障支出は中程度の水準にあります。高齢化の進展に伴い、今後社会保障給付は更に増加することが見込まれますが、現行の税制では十分な財源を確保できない可能性があります。
このため、社会保障の給付と国民の負担のバランスについて、国民的な議論を重ねていく必要があるでしょう。
■給付と負担のバランス

(出所)OECD “National Accounts”、“Revenue Statistics”、内閣府「国民経済計算」等
(注)オーストラリア、エストニア、ドイツについては推計による暫定値。それ以外の国は実績値。
参考資料:もっと知りたい税のこと(令和6年6月発行)/財務省
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2024年10月21日
「相続税まるわかりセミナー」を開催しました!
皆様こんにちは。北野税理士事務所の北野です。
令和6年10月14日にネクスト仏生山様にて、令和6年10月20日にネクスト林様にて「相続税まるわかりセミナー」を開催いたしました!

「どのような時に相続税がかかってくるのか」など最近の税務調査状況を含めて、基本をしっかりと分かりやすくお伝えしました。
また、気になる土地や家屋の評価額の相場についても、周辺の資料を参考にお伝えしました。
当日は、相続税のエキスパートである税理士・坂田先生や、相続関連のことにも精通していらっしゃる司法書士の橋本先生にも同席していただき、受講者の方の様々な質問に専門家の視点から答えていただきました。
◆参加者の方からの感想◆
・相談できる人を決めることが大事だということを知りました。
・とても分かりやすかったです。
・今まで自分には関係ないことのように感じていましたが、身近に感じることができました。
・大変満足しました。
・専門の先生方のお話を聞くことができてよかったです。
・とても勉強になりました。
・土地や家屋の評価額についてよく分かりました!
・相続に関して勉強しているつもりでしたが、更に知識を深めることができました。
・友人が前回参加して勧めてくれて参加しました。来てよかったです。
ご参加いただいた方々、ありがとうございました!
次回は
◆令和6年10月26日(土) 10:00~11:00 ネクスト飯田(高松市飯田町)
にて開催いたします。
ご予約等詳細はこちらをご覧ください。
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令和6年10月14日にネクスト仏生山様にて、令和6年10月20日にネクスト林様にて「相続税まるわかりセミナー」を開催いたしました!

「どのような時に相続税がかかってくるのか」など最近の税務調査状況を含めて、基本をしっかりと分かりやすくお伝えしました。
また、気になる土地や家屋の評価額の相場についても、周辺の資料を参考にお伝えしました。
当日は、相続税のエキスパートである税理士・坂田先生や、相続関連のことにも精通していらっしゃる司法書士の橋本先生にも同席していただき、受講者の方の様々な質問に専門家の視点から答えていただきました。
◆参加者の方からの感想◆
・相談できる人を決めることが大事だということを知りました。
・とても分かりやすかったです。
・今まで自分には関係ないことのように感じていましたが、身近に感じることができました。
・大変満足しました。
・専門の先生方のお話を聞くことができてよかったです。
・とても勉強になりました。
・土地や家屋の評価額についてよく分かりました!
・相続に関して勉強しているつもりでしたが、更に知識を深めることができました。
・友人が前回参加して勧めてくれて参加しました。来てよかったです。
ご参加いただいた方々、ありがとうございました!
次回は
◆令和6年10月26日(土) 10:00~11:00 ネクスト飯田(高松市飯田町)
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2024年10月15日
R6.10.9 最低賃金の賃上げ、企業への影響は?
皆様こんにちは。
北野税理士事務所の北野です。
今回は、今月から引き上げられた最低賃金に関する話題です。

1.2024年最低賃金の動向
2024年10月から全国の都道府県で最低賃金が順次、引き上げられています。
全国平均で過去最高の51円引き上げられ、時給の平均は1055円となります。引き上げ額は都道府県により異なり、最大は徳島県の84円、最小は20都道府県の50円です。最も高い東京都は1163円、最も低い秋田県は951円のように、都道府県間で大きな開きがあり、地域による最低賃金の格差が一層拡大することになります。
なお、都道府県別の最低賃金改定額は以下の通りとなっています。

2.最低賃金引き上げの影響
最低賃金の引き上げにより、企業には以下のように様々な影響が生じるでしょう。
①人件費の増加
最低賃金が引き上げられると、最低賃金に満たない給与の従業員の賃金を引き上げる必要があります。これにより、企業の人件費が増加することになります。人件費の増加分は企業の収益を圧迫する要因となるため、対策が必要不可欠です。
②採用活動への影響
最低賃金の引き上げにより、賃金総額が高くなるため、企業の採用コストが増加します。採用予算に余裕がない場合、計画していた募集人数を減らさざるを得なくなる可能性があります。
③従業員のモチベーション低下リスク
最低賃金の引き上げにより、最低賃金労働者と熟練労働者の賃金格差が縮小します。その結果、熟練労働者の賃金が相対的に低くなると受け止められ、モチベーション低下のリスクが高まります。
このように、最低賃金の引き上げは企業経営に大きな影響を与えます。人件費の増加分を製品価格に転嫁するか、生産性向上に取り組むなどの対策が求められます。
3.最低賃金の計算方法
最低賃金額を遵守しているかどうかは、雇用形態や給与体系によって計算方法が異なります。時給制の場合は時給が最低賃金額以上であれば適法となりますが、日給制や月給制では所定労働時間数を加味した計算が必要です。
詳細は都道府県労働局や労働基準監督署にご確認ください。なお、日額と時間額の両方が定められている特定(産業別)最低賃金については、適用される額が異なりますのでご留意ください。
最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金なので、最低賃金を計算する場合には、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが対象となります。
【最低賃金の対象とならない賃金】
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

①時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
②日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、 日給≧最低賃金額(日額)
③ 月給の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
④出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)
⑤上記1〜4の組み合わせの場合
例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の②、 ③の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。
4.賃金引上げを支援する業務改善助成金の活用
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が生産性向上のための設備投資等を行い、併せて事業場内最低賃金を引き上げた場合に、その費用の一部を助成する制度です。
助成金の支給には、最低賃金引上げと設備投資の計画を立て、実施後に結果を報告する必要があります。助成額は設備投資費用に助成率を乗じた金額と助成上限額のいずれか低い方となります。
ただし、最低賃金引上げや設備投資は今後実施するものに限られ、従業員がいない事業者は対象外となります。
対象事業者は中小企業・小規模事業者で、地域別最低賃金との差額が50円以内、解雇や賃金引下げがないことが条件です。全従業員の賃金を新たな事業場内最低賃金以上に引き上げ、引上げ人数に応じて助成上限額が変動します。

■参考資料
最低賃金に関する特設サイト(厚生労働省)
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今回は、今月から引き上げられた最低賃金に関する話題です。

1.2024年最低賃金の動向
2024年10月から全国の都道府県で最低賃金が順次、引き上げられています。
全国平均で過去最高の51円引き上げられ、時給の平均は1055円となります。引き上げ額は都道府県により異なり、最大は徳島県の84円、最小は20都道府県の50円です。最も高い東京都は1163円、最も低い秋田県は951円のように、都道府県間で大きな開きがあり、地域による最低賃金の格差が一層拡大することになります。
なお、都道府県別の最低賃金改定額は以下の通りとなっています。

2.最低賃金引き上げの影響
最低賃金の引き上げにより、企業には以下のように様々な影響が生じるでしょう。
①人件費の増加
最低賃金が引き上げられると、最低賃金に満たない給与の従業員の賃金を引き上げる必要があります。これにより、企業の人件費が増加することになります。人件費の増加分は企業の収益を圧迫する要因となるため、対策が必要不可欠です。
②採用活動への影響
最低賃金の引き上げにより、賃金総額が高くなるため、企業の採用コストが増加します。採用予算に余裕がない場合、計画していた募集人数を減らさざるを得なくなる可能性があります。
③従業員のモチベーション低下リスク
最低賃金の引き上げにより、最低賃金労働者と熟練労働者の賃金格差が縮小します。その結果、熟練労働者の賃金が相対的に低くなると受け止められ、モチベーション低下のリスクが高まります。
このように、最低賃金の引き上げは企業経営に大きな影響を与えます。人件費の増加分を製品価格に転嫁するか、生産性向上に取り組むなどの対策が求められます。
3.最低賃金の計算方法
最低賃金額を遵守しているかどうかは、雇用形態や給与体系によって計算方法が異なります。時給制の場合は時給が最低賃金額以上であれば適法となりますが、日給制や月給制では所定労働時間数を加味した計算が必要です。
詳細は都道府県労働局や労働基準監督署にご確認ください。なお、日額と時間額の両方が定められている特定(産業別)最低賃金については、適用される額が異なりますのでご留意ください。
最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金なので、最低賃金を計算する場合には、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが対象となります。
【最低賃金の対象とならない賃金】
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

①時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
②日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、 日給≧最低賃金額(日額)
③ 月給の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
④出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)
⑤上記1〜4の組み合わせの場合
例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の②、 ③の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。
4.賃金引上げを支援する業務改善助成金の活用
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が生産性向上のための設備投資等を行い、併せて事業場内最低賃金を引き上げた場合に、その費用の一部を助成する制度です。
助成金の支給には、最低賃金引上げと設備投資の計画を立て、実施後に結果を報告する必要があります。助成額は設備投資費用に助成率を乗じた金額と助成上限額のいずれか低い方となります。
ただし、最低賃金引上げや設備投資は今後実施するものに限られ、従業員がいない事業者は対象外となります。
対象事業者は中小企業・小規模事業者で、地域別最低賃金との差額が50円以内、解雇や賃金引下げがないことが条件です。全従業員の賃金を新たな事業場内最低賃金以上に引き上げ、引上げ人数に応じて助成上限額が変動します。

■参考資料
最低賃金に関する特設サイト(厚生労働省)
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2024年10月15日
R6.10.8 ネクスト舟岡様にて「相続税まるわかりセミナー」を開催しました!
皆様こんにちは。北野税理士事務所の北野です。

令和6年10月8日、ネクスト舟岡様において「相続税まるわかりセミナー」を開催いたしました。
「どのような時に相続税がかかってくるのか」など最近の税務調査状況を含めて、基本をしっかりと分かりやすくお伝えしました。
また、気になる土地や家屋の評価額の相場についても、周辺の資料を参考にお伝えしました。
当日は、相続税のエキスパートである税理士・坂田先生や、相続関連のことにも精通していらっしゃる司法書士の橋本先生にも同席していただき、受講者の方の様々な質問に専門家の視点から答えていただきました。
参加者の方からは、
・とても参考になりました。
・資料がすごくわかりやすかったです。
・具体的なお話を聞けてよかったです。もっと聞きたかったです。
・これから何をしていけばいいのかが明確になりました。
・相続が発生した時には専門家に依頼したいと思いました。
等たくさんのご感想をいただき、今後もこのようなセミナーを開催してほしいとのご要望も数多く寄せられました。
お越しくださった皆様、ありがとうございました!
今月はあと2回同じセミナーを開催予定です。
詳細はこちらをクリックしてご確認くださいませ。
【セミナー案内】https://cms.tkcnf.com/keimei/form/seminar2#ttl-next10
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また、気になる土地や家屋の評価額の相場についても、周辺の資料を参考にお伝えしました。
当日は、相続税のエキスパートである税理士・坂田先生や、相続関連のことにも精通していらっしゃる司法書士の橋本先生にも同席していただき、受講者の方の様々な質問に専門家の視点から答えていただきました。
参加者の方からは、
・とても参考になりました。
・資料がすごくわかりやすかったです。
・具体的なお話を聞けてよかったです。もっと聞きたかったです。
・これから何をしていけばいいのかが明確になりました。
・相続が発生した時には専門家に依頼したいと思いました。
等たくさんのご感想をいただき、今後もこのようなセミナーを開催してほしいとのご要望も数多く寄せられました。
お越しくださった皆様、ありがとうございました!
今月はあと2回同じセミナーを開催予定です。
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