2022年06月20日
補助金活用術セミナー開催!
北野純一税理士事務所の南田です!
6月17日(金)に補助金活用術セミナーを開催しました!
講師に中小企業診断士の清水謙伍氏をお招きし、事業を成長させたい経営者様へ向けて、【補助金を正しく理解して、本当に稼げる事業を一緒に考えませんか?】をテーマに、セミナーを行いました!
補助金活用術セミナーは今回で3回目となります。今後も開催していく予定ですので、ご興味のある方はぜひご参加下さい!
下記にセミナーの内容と、ご参加頂頂いたお客様の感想を掲載していきます!
♦♢♦♢♦♢セミナーの内容♦♢♦♢♦♢♦♢
・補助金とは何か?
・補助金利用の工程と手順
・申請のポイント
・注意点とコツ
・支援者の選び方
・採択事例紹介
・質疑応答
日時:2022年6月17日(金) PM6:00~PM7:30
参加費:無料(定員10名様)
会場:北野純一税理士事務所 高松市檀紙町1648−6 カヘイビル1F
講師:清水 謙伍 氏
中小企業診断士
2021年2月に独立開業し、現在、東京と香川にてクライアントを持ち、活動中
♦♢♦♢♦♢ご参加頂いたお客様の感想♦♢♦♢♦♢♦♢
・説明が分かりやすく、今後補助金の利用をしたいと思いました。
・自社に合う補助金や採択される為のアイディアについて後日相談したいです。
・補助金を利用するためには、専門の方の指導の重要性を感じました。ありがとうございました。
・本日教えて頂いたことを活かして、ビジネスモデルを詰めてからご相談しようと思いました。

6月17日(金)に補助金活用術セミナーを開催しました!
講師に中小企業診断士の清水謙伍氏をお招きし、事業を成長させたい経営者様へ向けて、【補助金を正しく理解して、本当に稼げる事業を一緒に考えませんか?】をテーマに、セミナーを行いました!
補助金活用術セミナーは今回で3回目となります。今後も開催していく予定ですので、ご興味のある方はぜひご参加下さい!
下記にセミナーの内容と、ご参加頂頂いたお客様の感想を掲載していきます!
♦♢♦♢♦♢セミナーの内容♦♢♦♢♦♢♦♢
・補助金とは何か?
・補助金利用の工程と手順
・申請のポイント
・注意点とコツ
・支援者の選び方
・採択事例紹介
・質疑応答
日時:2022年6月17日(金) PM6:00~PM7:30
参加費:無料(定員10名様)
会場:北野純一税理士事務所 高松市檀紙町1648−6 カヘイビル1F
講師:清水 謙伍 氏
中小企業診断士
2021年2月に独立開業し、現在、東京と香川にてクライアントを持ち、活動中
♦♢♦♢♦♢ご参加頂いたお客様の感想♦♢♦♢♦♢♦♢
・説明が分かりやすく、今後補助金の利用をしたいと思いました。
・自社に合う補助金や採択される為のアイディアについて後日相談したいです。
・補助金を利用するためには、専門の方の指導の重要性を感じました。ありがとうございました。
・本日教えて頂いたことを活かして、ビジネスモデルを詰めてからご相談しようと思いました。
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2022年03月17日
事業復活支援金
皆さん、こんにちは。北野純一税理士事務所の南田です。
新型コロナウイルスは、オミクロン株の影響で新規感染者がなかなか減りません。陽性者が出ると、重症化リスクが少ないとはいえ社会的な活動が制限され、経済活動に影響します。新型コロナウイルス関連の支援として、経済産業省の「事業復活支援金」の申請がはじまっています。今回は、事業復活支援金の内容についてまとめました。
事業復活支援金とは?
昨年11月に発表されている「事業復活支援金」ですが、申請期間は、2022年の1月31日から5月31日までとなっています。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響がある事業者に対する支援金で、法人は最大250万円、個人事業主は最大50万円の支援を受けることができます。事業復活支援金は、過去の一時支援金や月次支援金などと同じように、事業者の事業を継続するサポートを目的とするものです。新型コロナウイルスの影響を受けたために、売上が減少した中小企業やフリーランスを含む個人事業主が対象となっています。
事業者にとっては大きな助けとなるものです。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者とは?
事業復活支援金の支援対象となるのは、「新型コロナウイルスの影響を受けた事業者」に限定されています。例えば、国や地方自治体からの休業・時短営業・イベントなどの延期や中止、その他コロナ対策の要請があり、需要が減少したケースなどが該当します。また、これらにより業務上不可欠な取引や商談機会に制約を受け、供給が制約されたことなども該当します。
ただし、要請などに基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、新型コロナウイルスの影響でない売上の減少などについては、該当しません。自治体からの要請文や、他の者がコロナ禍を理由として休業・時短営業などを行ったことが分かる公表文、店舗写真などの自らの事業との関連性を示す書類などを、その裏付けとなる書類として追加提出を求める場合があるということですので、かなり厳格だといえるでしょう。
詳しくは、経済産業省のWebサイトで確認してみてください。
☆北野純一税理士事務所HPもぜひご覧下さい!

新型コロナウイルスは、オミクロン株の影響で新規感染者がなかなか減りません。陽性者が出ると、重症化リスクが少ないとはいえ社会的な活動が制限され、経済活動に影響します。新型コロナウイルス関連の支援として、経済産業省の「事業復活支援金」の申請がはじまっています。今回は、事業復活支援金の内容についてまとめました。
事業復活支援金とは?
昨年11月に発表されている「事業復活支援金」ですが、申請期間は、2022年の1月31日から5月31日までとなっています。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響がある事業者に対する支援金で、法人は最大250万円、個人事業主は最大50万円の支援を受けることができます。事業復活支援金は、過去の一時支援金や月次支援金などと同じように、事業者の事業を継続するサポートを目的とするものです。新型コロナウイルスの影響を受けたために、売上が減少した中小企業やフリーランスを含む個人事業主が対象となっています。
事業者にとっては大きな助けとなるものです。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者とは?
事業復活支援金の支援対象となるのは、「新型コロナウイルスの影響を受けた事業者」に限定されています。例えば、国や地方自治体からの休業・時短営業・イベントなどの延期や中止、その他コロナ対策の要請があり、需要が減少したケースなどが該当します。また、これらにより業務上不可欠な取引や商談機会に制約を受け、供給が制約されたことなども該当します。
ただし、要請などに基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、新型コロナウイルスの影響でない売上の減少などについては、該当しません。自治体からの要請文や、他の者がコロナ禍を理由として休業・時短営業などを行ったことが分かる公表文、店舗写真などの自らの事業との関連性を示す書類などを、その裏付けとなる書類として追加提出を求める場合があるということですので、かなり厳格だといえるでしょう。
詳しくは、経済産業省のWebサイトで確認してみてください。
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2022年01月17日
インボイス制度への対応支援・IT導入補助金
皆さん、こんにちは。北野純一税理士事務所の南田です!
新年が明けて間もないところ、いよいよ新型コロナのオミクロン株の感染拡大が、心配な状況になってきました。今回は、今のところは企業に対しては、テレワーク導入の数値目標は出ていませんが、できるだけテレワークが望ましいとされています。企業や会計事務所でも、緊急事態宣言などが発令されていなくても、早め早めに移行できるのであればテレワークに移行し、感染拡大防止に協力することが、自分の身を守り、業務をストップさせない最善策といえるのではないでしょうか。
IT機器を積極的に導入して活用しよう
新型コロナの感染拡大により、人と人との直接の接触機会が減らさなければならないとなると、パソコンなどのIT機器が必要となりますが、このIT機器は、準備がはじまっているインボイス制度の対応でも必須となります。今回は、インボイス制度への対応を見据えているといわれる「IT導入補助金」についてまとめました。
「テレワークでは仕事ができない」という業種もあり、IT機器の導入については、あまり積極的でない企業もあると思いますが、ITを導入し活用することで、今まで行うことができなかった業務改善や効率化が可能となるかもしれません。
令和3年度補正予算での「IT導入補助金」
令和3年度の補正予算で、「中小企業生産性革命推進事業」(予算額2,001億円)が含まれています。これは、中小・小規模事業者の設備投資、販路開拓、IT導入、事業承継などを支援するという内容になってあり、いくつかの項目が含まれています。その一つである 「IT導入補助金」は、業務効率化やDXのために導入するITツールなどの費用を補助するものです。
2023年10月からインボイス制度がはじまる予定ですが、IT導入補助金はこれに対応しています。インボイス制度は、消費税について今まで免税事業者だった中小企業などが、課税事業者に変更せざるを得ないケースも発生すると考えられています。また、免税事業者から課税事業者に変更することで、今までは会計ソフトを使用していなかった事業者でも、会計ソフトの導入をしなければ対応できないと考えるケースもあるでしょう。このような場合に「IT導入補助金」が活用できるのであれば、資金繰りの助けとなるのではないでしょうか。
補助金の内容
令和3年度補正予算でのIT導入補助金は、インボイス制度への対応を見据えた会計ソフトなどのITツール導入をこれまで以上に促進するため、補助率の引き上げや、クラウド利用料の2年分の補助、またパソコンなどのハードを購入するための補助を行うことが予定されています。
詳細についてはまだ分からないところも多いのですが、公表されている補助の対象は、会計ソフト・受発注システム・決済ソフトなどのITツール、パソコン、タブレット、レジなどとされています。補助上限額と補助率は、ITツールについては50万円までが補助率4分の3、50万円から350万円までが補助率3分の2です。また、パソコン・タブレットなどについては10万円が上限で補助率は2分の1、レジなどについては20万円が上限で補助率は2分の1です。開始時期は、調整中となっています。
☆北野純一税理士事務所HPもぜひご覧下さい!

新年が明けて間もないところ、いよいよ新型コロナのオミクロン株の感染拡大が、心配な状況になってきました。今回は、今のところは企業に対しては、テレワーク導入の数値目標は出ていませんが、できるだけテレワークが望ましいとされています。企業や会計事務所でも、緊急事態宣言などが発令されていなくても、早め早めに移行できるのであればテレワークに移行し、感染拡大防止に協力することが、自分の身を守り、業務をストップさせない最善策といえるのではないでしょうか。
IT機器を積極的に導入して活用しよう
新型コロナの感染拡大により、人と人との直接の接触機会が減らさなければならないとなると、パソコンなどのIT機器が必要となりますが、このIT機器は、準備がはじまっているインボイス制度の対応でも必須となります。今回は、インボイス制度への対応を見据えているといわれる「IT導入補助金」についてまとめました。
「テレワークでは仕事ができない」という業種もあり、IT機器の導入については、あまり積極的でない企業もあると思いますが、ITを導入し活用することで、今まで行うことができなかった業務改善や効率化が可能となるかもしれません。
令和3年度補正予算での「IT導入補助金」
令和3年度の補正予算で、「中小企業生産性革命推進事業」(予算額2,001億円)が含まれています。これは、中小・小規模事業者の設備投資、販路開拓、IT導入、事業承継などを支援するという内容になってあり、いくつかの項目が含まれています。その一つである 「IT導入補助金」は、業務効率化やDXのために導入するITツールなどの費用を補助するものです。
2023年10月からインボイス制度がはじまる予定ですが、IT導入補助金はこれに対応しています。インボイス制度は、消費税について今まで免税事業者だった中小企業などが、課税事業者に変更せざるを得ないケースも発生すると考えられています。また、免税事業者から課税事業者に変更することで、今までは会計ソフトを使用していなかった事業者でも、会計ソフトの導入をしなければ対応できないと考えるケースもあるでしょう。このような場合に「IT導入補助金」が活用できるのであれば、資金繰りの助けとなるのではないでしょうか。
補助金の内容
令和3年度補正予算でのIT導入補助金は、インボイス制度への対応を見据えた会計ソフトなどのITツール導入をこれまで以上に促進するため、補助率の引き上げや、クラウド利用料の2年分の補助、またパソコンなどのハードを購入するための補助を行うことが予定されています。
詳細についてはまだ分からないところも多いのですが、公表されている補助の対象は、会計ソフト・受発注システム・決済ソフトなどのITツール、パソコン、タブレット、レジなどとされています。補助上限額と補助率は、ITツールについては50万円までが補助率4分の3、50万円から350万円までが補助率3分の2です。また、パソコン・タブレットなどについては10万円が上限で補助率は2分の1、レジなどについては20万円が上限で補助率は2分の1です。開始時期は、調整中となっています。
☆北野純一税理士事務所HPもぜひご覧下さい!

2021年12月01日
今後の中小企業対策が発表されました!
高松市の税理士 北野純一です。
R3/11/26(金)に、中小企業庁のHPに、中小企業対策関連予算が発表されました。別表の通りです。発表された別表は、たった、1枚でした。よく、関与先から聞かれそうな箇所について、赤枠を付けてみました。
【事業復活支援金】
すごい名称ですね。これは、持続化給付金の後継支援金かと予想します。
ただ、今回は、前回の不正受給を反省し、事前に金融機関等が事業実態を確認するらしいです。
【資金繰り支援】
日本公庫による実質無利子・無担保融資が、R3年度末まで継続されます。コロナで影響を受けた事業所は、融資を受けるかどうか検討する必要があります。
【事業再構築補助金】
いろいろ、要件変更しながら、継続の模様です。
【生産性革命補助金-ものづくり補助金】
ものづくり補助金については、廃止説がささやかれていました。とりあえず、存続が決まり、一安心です。

出典:中小企業庁ホームページ 中小企業対策関連予算【中小企業庁関係 令和3年度補正予算案のポイント】https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/index.html
北野純一税理士事務所のホームページにも補助金情報は掲載中です!ぜひご覧下さい!
R3/11/26(金)に、中小企業庁のHPに、中小企業対策関連予算が発表されました。別表の通りです。発表された別表は、たった、1枚でした。よく、関与先から聞かれそうな箇所について、赤枠を付けてみました。
【事業復活支援金】
すごい名称ですね。これは、持続化給付金の後継支援金かと予想します。
ただ、今回は、前回の不正受給を反省し、事前に金融機関等が事業実態を確認するらしいです。
【資金繰り支援】
日本公庫による実質無利子・無担保融資が、R3年度末まで継続されます。コロナで影響を受けた事業所は、融資を受けるかどうか検討する必要があります。
【事業再構築補助金】
いろいろ、要件変更しながら、継続の模様です。
【生産性革命補助金-ものづくり補助金】
ものづくり補助金については、廃止説がささやかれていました。とりあえず、存続が決まり、一安心です。

出典:中小企業庁ホームページ 中小企業対策関連予算【中小企業庁関係 令和3年度補正予算案のポイント】https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/index.html
北野純一税理士事務所のホームページにも補助金情報は掲載中です!ぜひご覧下さい!
タグ :中小企業対策関連予算補助金