2023年12月26日

ふるさと納税 利用者過去最高に

北野税理士事務所の北野です。

ふるさと納税


いよいよ年の瀬が迫りました。この時期、駆け込みでふるさと納税をした人も多いはず。総務省によれば、2022年度のふるさと納税寄附額は約9,654億円、納税寄附件数は約5,184万件、利用者数も約891万人と過去最高を更新しています。今回は、ふるさと納税に焦点をあてます。



自治体に寄付をして減税を受ける

ふるさと納税は2008年から始まった制度です。居住地ではない自治体に一定額を寄付すると、その年の所得税と翌年の住民税の減税が受けられ、さらにその自治体から返礼品をもらうことができます。

つまり、「減税が受けられる寄付金」です。以前は確定申告が必要でしたが、2015年から「ワンストップ特例制度」が始まり、サラリーマンは寄付先の自治体に所定の申請書を出せば手続きが完了し、使い勝手がよくなりました。ワンストップを利用した場合、所得税の減税分も加えた金額が、住民税から減税されます。



2,000円の負担で、それ以上の返礼品

人気が出た一番の理由は、寄付金が一定額までならば、「実負担額2,000円(=寄付金マイナス減税額)で、それ以上の価値の返礼品がもらえる」ことでしょう。

ただし、そもそもは「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた『ふるさと』に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」という問題提起から始まった制度です。総務省は、ふるさと納税には「三つの大きな意義」があるとして、以下のように説明しています。



①納税者が寄附先を選択する制度であり、選択するからこそ、その使われ方を考えるきっかけとなる制度である。

②生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域に、これから応援したい地域へも力になれる制度である。

③自治体が国民に取組をアピールすることでふるさと納税を呼びかけ、自治体間の競争が進む。



いかがでしょうか。納税者の意図と政府が掲げる意義の間には、なかなかの隔たりがあることがわかります。



ふるさと納税の困った点

さて、人気のふるさと納税ですが、良いことづくめというわけではありません。過度な返礼品競争が問題になり、総務省が手綱を引き締めたのはご存じの通りです。特産品のある自治体にはたくさんのふるさと納税が集まる一方、そうでない自治体には集まらないばかりか税収が減ってしまうという問題点があります。

ここで、ワンストップ納税を利用したサラリーマンAさんに登場してもらいます。Aさんの住んでいる自治体はX、ふるさと納税をした自治体はYです。Xにはこれといった特産品がありません。Aさんは、ちょうど2,000円の負担で済むよう計算し、Yに50,000円のふるさと納税をしました。

総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和5年度)」、読売新聞「ふるさと納税…結局誰が得をして、誰が損をしているのか」(2022.2.18)を参考に、50,000円がどう配分されるかを考えてみます。



Aさん…Xから48,000円の住民税減税を受け、実負担は2,000円。

自治体X…48,000円の税収減。

自治体Y…50,000円の寄付を受ける。返礼品の販売業者に13,900円(27.8%)、それ以外に諸費用(送付・広報・決済・事務)として9,500円(19.0%)を支出。実収益は26,600円(53.2%)。



(注)カッコ内のパーセンテージは、総務省の資料「ふるさと納税の募集に要した費用(全団体合計額)」による。ふるさと納税サイトへの支払いは諸費用に含まれる。



矛盾を抱える制度

自治体Xが大都市で、もともと財政が豊かならばまだしも、規模の小さな自治体で特産品がない場合は、X自身が受ける寄付金はそれほど多くありません。ふるさと納税を利用する住民が増えるほど税収減となり、結果として住民サービスの低下につながりかねません。単純計算で人口比7.4%の利用率なので、それなりの税収減となることもあり得ます。総務省の意義③に「自治体間の競争」とありますが、土台となる条件が自治体ごとに違っており、そもそも競争として成り立たないのではないでしょうか。良かれと思ってすることが、実は自分の首を絞めることにつながるのでは困ります。

一方で自治体Yにとっては寄付された金額の半分近くに減るとはいえ、財政難を支える確かな収入源となっており、非常に助かっているという声が出されています。ふるさと納税は、引き続き矛盾を抱えた制度であり、そもそもの趣旨や自治体財政への影響の検証も含め、さらなる制度変更が必要ではないでしょうか。



参考:総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和5年度)


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Posted by 北野純一税理士事務所 at 13:39Comments(0)寄付金

2022年04月05日

ウクライナへの支援方法と税金上の優遇制度

北野純一税理士事務所の南田です!

ウクライナの危機に対して、世界中で支援の動きが広がっています。世界経済が不安視され、コロナ禍も収束していませんが、さまざまな知恵や努力で平和で安心できる豊かな社会を目指すことができたらよいと思います。
日本で個人や企業ができる支援には、各自治体で設置された募金箱の利用や、ふるさと納税の枠組みを利用して自治体へ寄付することなどがあげられます。支援にもさまざまな形がありますが、「支援したい」という気持ちは実際に支援できるかどうかを問わず、すばらしいものです。この気持ちを大切にするために、疑いなく寄付を行うのではなく、支援方法の種類や実際の資金使途の情報を入手し検討することも必要なのではないでしょうか。税制上の制度や問題点なども把握しておきたいところです。


法人が寄付する場合
法人が寄付を行い経費となることを無制限に許容すると、税金対策のために無制限に寄付が行われる可能性があります。そこで、法人税法では寄附金のうち損金に算入できる金額について一定の制限を設けています。寄付する団体やその内容によって寄附金を分類し、その分類によって異なる計算を行わなければならず、複雑な計算となります。とはいっても申告ソフトを利用した場合には、分類ごとに金額を入力すれば自動的に計算してくれることが多いです。
「国又は地方公共団体に対する寄附金」と「指定寄附金」に分類できるものは、その支払額の全額が経費となります。「指定寄附金」とは、赤い羽根募金や日本赤十字社への寄付で財務大臣の承認を受けたものなどが該当します。「特定公益増進法人等に対する寄附金」に分類される一定の公益法人などに対する寄付と、「一般の寄附金」に分類される町内会や政治団体、宗教法人などへの寄付などは、損金算入限度額があります。


個人が寄付する場合
個人が認定NPO法人や公益社団法人などに寄付した場合には、寄附金控除(所得控除)と寄附金特別控除(税額控除)のうち、有利な方を選ぶことができます。
ふるさと納税によるウクライナ支援が話題となりましたが、ふるさと納税は地方自治体への寄付にあたるので、所得税法上は所得控除となります。この場合、通常のふるさと納税と同じ扱いで、所得金額による上限はありますが実質負担額で2,000円で寄付することになります。


支援団体に対する寄付とふるさと納税による寄付
寄付する団体により、税法上の違いは異なります。その他にも、寄附金額の使途、手数料などに違いもあります。公式ホームページなどで情報を得ることをお勧めします。
例えば、日本ユニセフでは公式ホームページで、どのような団体かの説明や財政報告が掲載されています。税制上の優遇措置についてもていねいに説明されています。このように情報公開がしっかりされていると、どの支援団体を通じて寄付をするかの判断に役立ちます。善意を利用した詐欺による被害を防止するためにも、情報を得ることは大切です。
ふるさと納税を利用したウクライナへの支援は、ふるさと納税ポータルサイトを利用して気軽に行うことができます。実質負担額2,000円というのが大きな魅力です。しかし、ふるさと納税の目的である「ふるさとの支援」であるかどうかという点や、地方自治体の負担が増えることにつながる点が疑問視されています。ふるさと納税制度の在り方が見直される可能性も、頭においておきましょう。


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ウクライナ支援方法  
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Posted by 北野純一税理士事務所 at 13:49Comments(0)寄付金