2023年06月08日

失業給付を受けることと健康保険の被扶養者であることの関係は?

北野純一税理士事務所の北野です。

今回は、失業給付を受給する際、健康保険の被保険者になれるのかどうかについてご説明したいと思います。

失業給付を受けることと健康保険の被扶養者であることの関係は?




◆退職後の健康保険


会社を退職後の健康保険については、次の3つのいずれかに加入の手続きを取ることになります。
それは、1.任意継続健康保険、2.国民健康保険、3.ご家族の健康保険(被扶養者)です。
このうち、3の健康保険の被扶養者になるには、一定の要件を満たす必要があります。


社会保険の被扶養者


社会保険の被扶養者とは、以下のアまたはイに該当する人です。

ア.被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、
  主として被保険者に生計を維持されている人(必ずしも同居している必要はない)
イ.被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
  (同居して家計をともにしていることが必要)
 ① 被保険者の三親等以内の親族(1に該当する人を除く)
 ② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
 ③ ②の配偶者が亡くなった後における父母および子


◆被扶養者自身に収入がある場合


被扶養者として認定されるには、主として被保険者の収入により生計を維持されていることが必要であり、
その収入については以下のように定められています。

【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】

認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。

【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】

認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。


◆失業給付の受給が始まるまで、始まってから


失業給付は、税金上は非課税です。
しかし、社会保険の扶養判定では、収入とみなされます。

失業給付の待期期間及び給付制限期間など、受給を受けていない期間は、社会保険の被扶養者となることができます。
しかし、受給が始まると、「雇用保険受給資格者証」に記載の基本手当日額が、3,612円以上(60歳以上、または障害年金受給要件該当者は5,000円以上)の場合は、社会保険の被扶養者となることができません。

被扶養者となることができなくなる日は、実際に失業給付が入金した日ではなく、支給対象期間の初日です。

なお、失業給付の総額がいくらになるかは関係ありません。
あくまで上記の基本手当日額のみで被扶養者になるかどうかが判定されます。
上記の金額以下の場合は、引き続き被扶養者であり続けることができます。



【参照】

関東信越厚生局/健康保険制度に関係するよくあるご質問Q&A(一般の方向け)
日本年金機構/従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き


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