2023年01月10日

令和5年度与党税制改正大綱で注目すべき内容は?


2023年が始まり、年末調整の山を越えてほっと一息ついている事業者も多いのではないでしょうか。
さて本題ですが、12月16日に、令和5年度与党税制改正大綱がまとめられました。閣議決定と国会審議を経て、順調にいけば2023年3月末までに公布されます。今回の税制改正大綱は、どのような点にポイントがおかれているのでしょうか。

個人所得課税の見直しで投資促進のねらい
所得税については、NISAの抜本的な拡充や恒久化が前面におしだされているのと同時に、高所得者の優遇とならないような配慮がされています。これにより、貯蓄から投資への流れを加速させたいねらいです。
クライアントから資産形成の相談を受けた際には、NISAを検討材料にするのもよいかもしれません。

相続税・贈与税の一体化に向けた動き
現行の贈与税の制度では、贈与者の死亡前3年間に行われた贈与財産額は相続財産額に合算され、相続税の課税対象となっています。これが、今回の税制改正大綱では、2024年1月1日以後の贈与では7年間となることが記載されています。これにより、2023年に駆け込み贈与が増えるのではないかと予想されます。
一方、相続時精算課税を適用する場合、現行の基礎控除とは別に、基礎控除110万円を控除できる制度が新設されます。これにより、相続時精算課税制度を選択したとしても毎年110万円以下の贈与については贈与税の申告が不要となり、相続時精算課税制度が利用しやすくなります。相続税と贈与税の一体化に向けて、徐々に制度が整備されていこうとしています。

消費税
2023年10月から、いよいよインボイス制度がはじまります。インボイス制度がはじまると、今まで免税事業者だった人が課税事業者となることにより、負担が増えることが懸念されていました。これを緩和する措置として、2023年10月1日から3年間の納税額を、売上税額の2割に軽減することが盛りこまれています。売上の消費税から80%の控除が可能となることにより、事務処理を軽減することができ、ケースにもよりますが消費税の負担も減らすことができます。
ただし、多くの消費税申告を手がける会計事務所にとっては、消費税計算のパターンが増えることとなるため、より一層の注意が必要となるでしょう。

税制改正大綱では、ほかにも各税目について、さまざまな取り組みがまとめられています。これを読むことで、国がどのような方向に進もうとしているのかもみえてきます。正式な決定ではありませんが、ぜひ参考に読んでみてください。

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Posted by 北野純一税理士事務所 at 13:06│Comments(0)税務
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