2024年08月07日

所得税・住民税が、一人当たり総額4万円減税されます!

皆様こんにちは、北野純一税理士事務所の北野です。
今回は令和6年度税制改正により実施されている定額減税についてのお話です。
所得税・住民税が、一人当たり総額4万円減税されます!


令和6年度税制改正で、所得税と個人住民税の合計で1人当たり4万円の定額減税が実施されています。所得税については、給与所得者は6月給与から源泉徴収税額が減税され、事業所得者等は確定申告時や予定納税額から減税されます。

1.定額減税の対象者と定額減税の金額
この減税は、国民の所得を支え、官民連携で「賃金上昇と所得増加」を確実に実現し、社会に「賃金が上がることは当たり前」の意識を定着させることを目的としています。
定額減税の適用を受けられるのは、、令和6年分所得税の納税者である居住者で、所得税の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下。一部例外あり)の人が対象となります。減税額は以下の通りです。ただし、減税額が所得税額や住民税額を上回る場合は、それぞれの税額が上限となります。所得税額や住民税額から減税額を控除しきれない場合、残額は市区町村から給付されます。


<定額減税額>            <所得税>    <個人住民税>
  本人分                 3万円       1万円
同一生計配偶者又は扶養親族  1人につき3万円  1人につき1万円
※ 本人、同一生計配偶者及び扶養親族はいずれも、居住者である方に限る。

2.給与所得者の定額減税の仕組みと実施方法
給与所得者の定額減税は、令和6年6月1日以後に支払われる給与等から源泉徴収される所得税額から減税されています。なお、定額減税額は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等に基づき決定、減税しきれない額があれば以後の給与から順次減税されます。
また、個人住民税は6月分は徴収せず、7月以降の11カ月で均等に特別徴収、定額減税の適用状況は給与明細で確認できます。

■給与所得者の場合の定額減税の流れ
所得税・住民税が、一人当たり総額4万円減税されます!(表)


3.事業所得者等の定額減税の仕組みと実施方法
事業所得者等の定額減税は、原則として令和6年分の確定申告時に所得税額から減税されます。ただし予定納税対象者は、6月以降に通知される第1期分予定納税額から本人分が減税され、7月31日が減額申請期限、9月30日が納付期限です。同一生計配偶者や扶養親族分は、簡易な減額申請で減税可能です。第1期分で減税しきれない額は第2期分から控除されます。

              <減額申請の期限> <納期限(振替日)>
第1期分予定納税令和6年7月31日(水)令和6年9月30日(月)
第2期分予定納税令和6年11月15日(金)令和6年12月2日(月)

4.公的年金等受給者の定額減税の仕組みと実施方法
公的年金等受給者の定額減税は、令和6年6月1日以後に支払われる公的年金等から源泉徴収される所得税額から減税されます。企業年金は源泉徴収時は対象外ですが、確定申告で減税可能です。減税しきれない額は以後の公的年金から順次減税されます。なお、公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、計算の結果、納税額があっても所得税の確定申告は不要です。ただし住民税の申告が必要な場合があり、市区町村に確認が必要です。

参考資料:所得税の定額減税の意義と実施方法(財務省)令和6年分所得税の定額減税について(国税庁)

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Posted by 北野純一税理士事務所 at 10:53│Comments(0)税務
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