2022年07月06日
印紙税の基本と豆知識
北野純一税理士事務所の南田です。
今回は、印紙税の基本と、コスト削減に役立つ豆知識をお伝えします。
印紙税は、申告書により申告して納付する税金ではありません。しかし税務調査では、契約書や領収書などを調べ、印紙税が納付されているかどうかをチェックすることもあり、税印紙税を納付しなかったとして過怠税が課されることもあります。
印紙税とは
印紙税とは、契約書や領収書などの課税文書に課税される税金で、国税の一種です。印紙税は、原則として課税文書に収入印紙を貼り付け、消印をすることで納付します。印紙税額は、1号から20号まで分類されている課税物件表(印紙税額一覧表)により、文書の種類や記載金額ごとに決められています。これに掲られている文書であっても、非課税となる文書があるため、課税文書に該当するかどうかの判断を行った後に非課税に該当するどうかを確認することになります。
なお、収入印紙が貼り付けされているかどうかは、文書の有効性や契約の成立には直接的に影響しません。
印紙税の基本的考え方
印紙税の納税義務者は、課税文書の作成者です。1つの文書を複数の関係者が作成した場合には、連帯納付義務が生じます。
もし、収入印紙を誤って多く貼り付けしたり、納付不要の場合に誤って収入印紙を貼り付けしたりすることもあります。このようなケースでは、税務署に誤って収入印紙を添付した文書の原本を持参し、還付申請を行うことができます。
課税文書かどうかは、件名や標題ではなく、文書の実態で判断されます。例えば、課税文書の1つである請負契約書は、文書の件名が「請負契約書」でなくても、文書の内容が請負契約書にあたれば、印紙税の課税対象となります。
最後に、印紙税は収入印紙を貼り付けし、消印をすることで納付が完了することに注意しましょう。貼り付けしてあっても、消印をしていないと納付とみなされません。消印は、文書作成者のほか、代理人、従業員などの印章や署名でも認められます。
電子契約のケースと消費税が区分されているケース
1.電子契約のケース
近年に増加してきた電子契約の場合、印紙税はどうなるのでしょうか。印紙税の対象は、紙の文書となります。したがって電子契約の場合、そもそも課税文書となるべき紙の文書の現物が作成・交付されないため、印紙税の課税対象とならないのです。ペーパーレス化には、印紙税の節税という効果も期待できるのです。
2.消費税が区分されているケース
たとえば、50,000円以上の領収書には、記載された金額により印紙税がかかります。商品代金が46,000円の場合、消費税をあわせると50.600円となります。領収書の金額を、50,600円と合計額で記載してしまうと印紙税がかかりますが、消費税を区分して記載すると印紙税がかかりません。たとえば、「商品代金46,000円、消費税及び地方消費税4,600円、合計50,600円」と記載するとよいでしょう。商品代金を明確にすることで、収入印紙の貼り付けが必要かどうかも、わかりやすくなります。

今回は、印紙税の基本と、コスト削減に役立つ豆知識をお伝えします。
印紙税は、申告書により申告して納付する税金ではありません。しかし税務調査では、契約書や領収書などを調べ、印紙税が納付されているかどうかをチェックすることもあり、税印紙税を納付しなかったとして過怠税が課されることもあります。
印紙税とは
印紙税とは、契約書や領収書などの課税文書に課税される税金で、国税の一種です。印紙税は、原則として課税文書に収入印紙を貼り付け、消印をすることで納付します。印紙税額は、1号から20号まで分類されている課税物件表(印紙税額一覧表)により、文書の種類や記載金額ごとに決められています。これに掲られている文書であっても、非課税となる文書があるため、課税文書に該当するかどうかの判断を行った後に非課税に該当するどうかを確認することになります。
なお、収入印紙が貼り付けされているかどうかは、文書の有効性や契約の成立には直接的に影響しません。
印紙税の基本的考え方
印紙税の納税義務者は、課税文書の作成者です。1つの文書を複数の関係者が作成した場合には、連帯納付義務が生じます。
もし、収入印紙を誤って多く貼り付けしたり、納付不要の場合に誤って収入印紙を貼り付けしたりすることもあります。このようなケースでは、税務署に誤って収入印紙を添付した文書の原本を持参し、還付申請を行うことができます。
課税文書かどうかは、件名や標題ではなく、文書の実態で判断されます。例えば、課税文書の1つである請負契約書は、文書の件名が「請負契約書」でなくても、文書の内容が請負契約書にあたれば、印紙税の課税対象となります。
最後に、印紙税は収入印紙を貼り付けし、消印をすることで納付が完了することに注意しましょう。貼り付けしてあっても、消印をしていないと納付とみなされません。消印は、文書作成者のほか、代理人、従業員などの印章や署名でも認められます。
電子契約のケースと消費税が区分されているケース
1.電子契約のケース
近年に増加してきた電子契約の場合、印紙税はどうなるのでしょうか。印紙税の対象は、紙の文書となります。したがって電子契約の場合、そもそも課税文書となるべき紙の文書の現物が作成・交付されないため、印紙税の課税対象とならないのです。ペーパーレス化には、印紙税の節税という効果も期待できるのです。
2.消費税が区分されているケース
たとえば、50,000円以上の領収書には、記載された金額により印紙税がかかります。商品代金が46,000円の場合、消費税をあわせると50.600円となります。領収書の金額を、50,600円と合計額で記載してしまうと印紙税がかかりますが、消費税を区分して記載すると印紙税がかかりません。たとえば、「商品代金46,000円、消費税及び地方消費税4,600円、合計50,600円」と記載するとよいでしょう。商品代金を明確にすることで、収入印紙の貼り付けが必要かどうかも、わかりやすくなります。
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Posted by 北野純一税理士事務所 at 16:19│Comments(0)
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