2023年12月11日

2024年1月1日から相続税・贈与税が変わる

北野税理士事務所の北野です。

相続税法及び租税特別措置法の令和5年度改正により、来年1月1日から、暦年課税や相続時精算課税の制度が変わります。
重要ポイントについて、最終確認をしておきましょう。

来年1月1日から相続税・贈与税が変わる


1.暦年課税…生前贈与加算の対象期間が7年に

「暦年課税」とは、1月1日から12月31日までの一年間に贈与された財産の合計額に応じて10~55%の税率で贈与税が課税される計算方法のことです。
年110万円の基礎控除があるため、それ以下の贈与額であれば贈与税はかからず、税務署への申告も不要です。
「生前贈与加算」とは、被相続人(亡くなった人)から生前に贈与を受けた財産がある場合、その財産を死亡時の財産に加算し、相続税の課税対象にする制度です。基礎控除額以下で贈与税がかからなかった財産も加算の対象です。

改正前は死亡前3年間の贈与財産が対象でしたが、改正によりその期間が7年間に延長されました。とはいえ、いきなり7年になるわけではありません。2024年1月1日以後の贈与について、下記のように加算対象期間が長くなっていき、最終的に7年になります。

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なお、死亡前3年間の贈与財産については全額を加算しますが、今回延長された4~7年分については、その間の贈与財産の合計額から100万円を差し引いた残額を加算します。


2.相続時精算課税

「相続時精算課税制度」とは、一定の要件に該当する贈与者と受贈者間で財産の贈与を行った場合に選択できる贈与税の計算方法のことです。
この制度を選択すると、贈与財産の累計が2500万円(特別控除)までは贈与税がかかりません。
累計が2500万円を超えると、超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかります。
その後相続が発生したときは、それまでの相続時精算課税の贈与財産と死亡時の相続財産を合算し、相続税の計算を行います。すでに支払った贈与税がある場合には、その贈与税を差し引いて残りの相続税を納めます。
なお、ある贈与者について一度相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与については暦年課税に戻すことはできません。
相続時精算課税は、贈与時の税負担を抑えることができますが、相続時には贈与財産も相続税の対象になるため、「課税の繰り延べ」であるといえます。

3.年110万円の基礎控除の創設

今回の改正により、相続時精算課税を選択した受贈者は、特定贈与者(相続時精算課税の対象である贈与者)ごとに、一年間に贈与された財産の合計額から基礎控除110万円を差し引くことができるようになりました。
相続時精算課税の対象になるのは110万円を差し引いた残りの金額です。以下のような点が変わってきます。

●贈与税

①年110万円以下の贈与なら、贈与税の申告は不要 相続時精算課税を選択すると、改正前はたとえ1万円を贈与した場合でも申告が必要でした。しかし改正後は、110万円以下の贈与なら基礎控除を差し引いて0円になるため、贈与税が課税されず、申告も不要になります。

②贈与税がかからないかたちで、2500万円以上の財産が贈与できる
例えば、特定贈与者からある年に500万円の贈与を受けた場合、改正前は500万円全額が相続時精算課税の対象になりました。改正後は、基礎控除110万円を差し引いた390万円が相続時精算課税の対象になります。その翌年200万円の贈与を受けたとしたら、基礎控除110万円を差し引いた90万円が相続時精算課税の対象になります。
20%課税の基準となる「2500万円」は、年110万円の基礎控除を差し引いた残額の累計で計算するため、実質的に2500万円以上の財産が無税で贈与できるようになります。

●相続税

相続財産に加算する相続時精算課税の贈与財産は、年110万円の基礎控除を差し引いた残額の累計になります。贈与財産が110万円以下だった年については、加算する財産がないことになります。

このようにみてくると、相続時精算課税についてはメリットを増やし、納税者にとって使い勝手がよくなる方向での改正となっています。令和5年度改正により、今後この制度を選択する人が増えていくことが予想されます。

国税庁「令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」



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Posted by 北野純一税理士事務所 at 14:27│Comments(0)相続
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