2023年02月09日

成年後見人制度と税理士

北野純一税理士事務所の藤田です!
本日は、「成年後見人制度と税理士」についてお話したいと思います。

成年後見人制度の概要
成年後見人制度は、判断能力の不十分な方を成年被後見人・被保佐人・被補助人に分けて保護する制度です。成年後見制度には、法定後見と任意後見の2つの制度があります。
法定後見は、配偶者・子供・孫などが後見人の選任を家庭裁判所に対して申立てを行います。任意後見制度は、本人があらかじめ任意後見人となる人と任意後見契約を結び、本人の判断能力が不十分になった後に、後見人として契約を結んだ人が家庭裁判所に対し申立てを行います。
法務省 成年後見人制度・成年後見登記制度

税理士と成年後見人
税理士は、任意後見人になることができるだけでなく、税理士会が行っている研修を受講し名簿に登録されるなどの条件をみたすことで、法定後見人になることができます。2022年3月より税理士法施行規則が改正され、税理士法人が成年後見人等の事務を行うことができるようになりました。
税理士は、日頃から事業者の経営内容を知るとともにアドバイスをしていますし、個人の方にとっても相続などの相談ができる身近な存在です。また、財産管理の知識が豊富です。今後、高齢化社会が進んでいくと、成年後見人制度がますます重要となってくると思われます。専門知識と職業的倫理観を持つ税理士に、成年後見人になってほしいとの依頼があるかもしれません。
日本税理士連合会 日税連成年後見支援センター

税理士を成年後見人とするメリット・デメリット
通常は、親族が成年後見人になるケースが多いでしょう。財産が多い方だと、日頃から財産管理や相続の相談を税理士に依頼していて、親族より第三者である税理士のほうが信頼できるというケースもあります。第三者である税理士に依頼するメリットは、税理士には財産管理の知識があり、依頼者の意向を尊重した客観的な判断が可能であることです。デメリットは、基本的に利用をやめることができないことや、専門家に依頼する場合には費用がかかることがあげられます。
成年後見人を引き受ける場合には、制度をよく理解し、依頼者にはデメリットがあることを認識したうえで、誠実な対応が求められます。個人で成年後見人を引き受けると、引き受けた者が何かの事情により事務を行うことができなくなった場合に困りますが、税理士法人であれば個人の事情に左右されません。
税理士や税理士法人が成年後見人制度と積極的にかかわっていくことは理にかなっていることではありますが、高齢化社会の問題点や税理士の在り方について考えさせられることでもあります。

成年後見人制度と税理士

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Posted by 北野純一税理士事務所 at 09:29│Comments(0)相続
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