2022年05月26日

生命保険はなぜ相続対策になる?

北野純一税理士事務所の南田です!

会計事務所では相続も扱っており、相続に関するさまざまな相談がよせられています。

相続はいつ起こるかわからず、起こってしまってからでは、できる対策はほとんどありません。また、相続は争続と呼ばれるほど、仲が良かったはずの親族同士でもトラブルとなることが多く、早めの相続対策が重要といわれています。
今回は、相続対策のうち生命保険の活用について、なぜ生命保険が相続対策として用いられるのか、その理由についてまとめました。相続では、税金を少なくする対策だけを行えばよいわけではなく、まずは被相続人の気持ちによりそうことが大切です。そのうえで、できる相続対策の1つとして、生命保険金の活用を検討するとよいでしょう。

遺産分割に役立つ
相続では、遺産分割をするために遺産分割協議が必要となり、遺産分割協議がうまくいかないことでトラブルとなります。これを多少なりとも解決するために、生命保険が活用されることがあります。
生命保険の死亡保険金は受取人を指定することができますが、この保険金は、受取人固有の財産となり、原則として遺産分割協議の対象外となるため、受け取ってほしい相続人にスムーズに財産を渡すことができるのです。ただし、相続人間で著しい不公平が生じる場合には、死亡保険金が保険金受取人の固有財産とみなされない可能性があります。例えば、死亡保証金が被相続人の残した相続財産の総額より高額な場合があげられます。

納税資金などのための現金が確保できる
相続税は、原則として相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に収める必要があり、納付するには現金が必要となります。生命保険を活用することで、納税資金となる現金を準備することができます。
さらに、相続財産の中に不動産がある場合、土地や建物を複数人で分けることが困難です。そこで、不動産を相続しない他の相続人に、現金を交付する方法が用いられることがありますが、その現金を確保するための手段として生命保険が活用可能です。

非課税枠がある
生命保険の保険金には非課税枠があり、課税対象は非課税枠を超えた部分となります。具体的には500万円に法定相続人の数を乗じた額となります。
ただし、配偶者には相続税の配偶者控除があり、1億6千万円か、配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。ケースによっては、生命保険の受取人を配偶者にすることで相続税額を少なくすることができますが、この場合には、二次相続まで念頭において検討すべきでしょう。


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Posted by 北野純一税理士事務所 at 15:38│Comments(0)相続
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